○豊山町原子爆弾被爆者受診旅費助成要綱
平成14年3月29日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、原子爆弾被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)第7条の規定により愛知県知事が行う健康診断を受ける場合の旅費(以下「旅費」という。)の一部を助成することにより、原子爆弾被爆者の健康の保持及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この助成を受けることができる者は、本町に住所を有する者で法第2条第2項の規定による被爆者健康手帳を所持するものとする。
(助成額及び助成回数)
第3条 助成額及び助成回数は、健康診断の種類及び施行地の区分に応じた次の表のとおりとする。
健康診断の種類 | 施行地の区分 | 助成額 | 助成回数 | |
県の行う健康診断 | 定期健康診断 | 愛知県内 | 豊山町職員の旅費に関する条例(昭和47年豊山町条例第27号。以下「旅費条例」という。)の例により支給する日当の額とする。 | 年1回 |
希望による健康診断 | 広島市 被爆地が長崎市の場合は、広島市又は長崎市 | 旅費条例第12条に規定する旅客運賃、急行料金並びに座席指定料金の鉄道賃とする。 | 年1回 |
2 前項に規定する金額の計算は、豊山町職員の旅費の例による。
(申請等)
第4条 旅費の助成を受けようとする者は、被爆者受診旅費助成申請書(様式第1号)に被爆者健康手帳を添えて町長に申請しなければならない。
3 旅費の助成を受けた者は、健康診断受診後14日以内に健康診断を受けたことを証する書類を提出しなければならない。
(不正利得の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段により旅費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。