○豊山町税の減免に関する要綱

平成14年3月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊山町税条例(昭和42年豊山町条例第18号。以下「条例」という。)第21条第50条第66条に規定する延滞金、第49条第65条第73条の9第80条第81条第109条の3及び附則第15条の3に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減免の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の定めるところによる。

(延滞金の減免)

第3条 条例第21条の規定により納税者又は特別徴収義務者が次の表の左欄に掲げる場合に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに次表の規定する申請をした場合において、町長が必要あると認めるときに限り、その者の納付又は納入すべき延滞金額からそれぞれ同表の中欄に定める額を減額し、又は免除する。

番号

延滞金の減免の必要があると認められる場合

減免額

減免申請期日

1

生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の規定による保護を受けているとき。

納付又は納入すべき金額の全額

減免事由の発生の日から30日を経過した日

2

破産手続き開始の決定を受けているとき。

3

災害があった場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

4

納税通知書の送達を全く知ることのできない正当な事由がある場合で、納税通知書の送達場所において納税に関する事務を処理すべき者のないとき。

5

死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められるとき。

6

法人が解散したとき。

納付又は納入すべき金額の100分の50に相当する額

7

前各号に定める場合のほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。

必要と認める額

別に指定する日

(延滞金の減免に係る申請)

第4条 前条の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してこれを町長に提出しなければならない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の住所、居所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)

(2) 納付又は納入すべき町税の所属年度、税目、納期限及び金額

(3) 減免を受けようとする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(町民税の減免)

第5条 条例第49条の規定により、次の表の左欄に掲げる町民税の納税義務者が、同条第2項の期日までに同項の申請をした場合において、その者に課する町民税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

番号


町民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき町民税額に対して減免する額

1

保護法の規定による扶助を受ける者

当該扶助を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

2

前年中の総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする。)及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)が210万円以下で当該年度中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる者

 

(1) 当該年度中の総所得金額等の見込額が60万円以下の者

納付額

(2) 当該年度中の総所得金額等の見込額が60万円を超え105万円以下の者

納付額の100分の50に相当する額

3

雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により基本手当の受給資格を有する者で前年中の総所得金額等が210万円以下の者

当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る納付額の全部

4

長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者、又は継続して6月以上療養を要すると思われる者をいう。)で、前年中の総所得金額等が210万円以下の者

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部

5

当該年度の賦課期日後に死亡した者のうち前年中の総所得金額等が210万円(その者が同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合は、その同一生計配偶者及び扶養親族の数に法第314条の2第2項に規定する控除額を乗じて得た金額に210万円を加算した金額)以下の者

死亡後に到来する納期に係る納付額の全部

6

賦課期日現在において法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者

当該年度中の税額の全部

7

公益社団法人及び公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中において収益事業を行った場合は、この限りでない。

8

前各号のほか特に必要と認める者

必要と認める額

2 同一人が前項の表第1号から第6号まで及び第8号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。

3 第1項の表第2号によって町民税の減免を受けようとする者については、その者と生計を同一にする世帯員の収入等が、保護法第8条の規定に基づく基準額を超える場合は、これを減免しない。

(災害による町民税の減免)

第6条 条例第49条第1項第5号に規定する災害による被害を受けた者で、次の表の左欄に掲げる者に該当し、同条第2項の期日までに同項の申請をした場合は、町長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、当該災害後到来する納期に係る納付額につき、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

番号

町民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき町民税額に対して減免する額

1

死亡した者

納付額の全部

2

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者

納付額の100分の90に相当する額

3

自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。次号において同じ。)の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。次号において同じ。)がその価額の3割以上5割未満の者

 

(1) 前年中の総所得金額等が500万円以下の者

納付額の100分の50に相当する額

(2) 前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の者

納付額の100分の25に相当する額

(3) 前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の者

納付額の100分の12.5に相当する額

4

自己の所有に係る財産について生じた損害金額がその価額の5割以上の者

 

(1) 前年中の総所得金額等が500万円以下の者

納付額の全部

(2) 前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の者

納付額の100分の50に相当する額

(3) 前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の者

納付額の100分の25に相当する額

2 減免対象額の対象納期は次のとおりとする。

(1) 死亡した者

 普通徴収の場合は、災害の日の属する年度(災害年度)において災害後到来するすべての納期の納付額とする。ただし、その翌年度賦課期日以降に災害が生じた場合は、当該災害年度及び翌年度の税額の全部とする。

 特別徴収の場合は、災害年度において災害の日の属する月の翌月以後すべての月割額とする。ただし、その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合は、当該年度及び翌年度の税額の全部とする。

(2) 障害者となった者及び自己の資産に損害を受けた者

 普通徴収の場合は、災害年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合、災害年度及びその翌年度)において災害後到来する2以内の納期に係る納付額とし対象納期は次の表とする。

災害の日

減免対象納期

第1期の納期前

第1期分、第2期分

第1期の納期以後第2期の納期前

第2期分、第3期分

第2期の納期以後第3期の納期前

第3期分、第4期分

第3期の納期以後12月31日まで

第4期分

翌年1月1日以後第4期の納期前

第4期分、翌年度第1期分

第4期の納期以後3月31日まで

翌年度第1期分、同第2期分

なお、第3期の納期以後12月31日までに災害を受け、当該納税義務者の担税力が著しく喪失したと認められる場合には、第3期分についても減免することができる。

 特別徴収の場合は、災害年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合、災害年度及びその翌年度)において災害の日の属する月の翌月以降6箇月分以内に係る月割額とし対象納期は次の表とする。

災害の日

減免対象納期

4月中

5・6・7・8・9・10月の月割額

5月中

6・7・8・9・10・11月の月割額

6月中

7・8・9・10・11・12月の月割額

7月中

8・9・10・11・12・翌年1月の月割額

8月中

9・10・11・12・翌年1・2月の月割額

9月中

10・11・12・翌年1・2・3月の月割額

10月中

11・12・翌年1・2・3・4月の月割額

11月中

12・翌年1・2・3・4・5月の月割額

12月中

翌年1・2・3・4・5月の月割額

翌年1月中

翌年2・3・4・5月及び翌年度6・7月の月割額

翌年2月中

翌年3・4・5月及び翌年度6・7・8月の月割額

翌年3月中

翌年4・5月及び翌年度6・7・8・9月の月割額

なお、12月中において災害を受け、当該納税義務者の担税力が著しく喪失したと認められる場合には、12月分についても減免することができる。

また、災害年度と翌年度の両年度に減免対象額がわたる場合には、各々の総所得金額の区分に応じた減免率を適用するものであること。なお、災害年度と翌年度との徴収方法に変更のある場合の減免対象額は、次の表とする。

特別徴収減免対象額

減免相当額

特別徴収の6箇月相当分の減免対象額

普通徴収の年税額の12分の6に相当する額

特別徴収の5箇月相当分の減免対象額

普通徴収の年税額の12分の5に相当する額

特別徴収の4箇月相当分の減免対象額

普通徴収の年税額の12分の4に相当する額

特別徴収の3箇月相当分の減免対象額

普通徴収の年税額の12分の3に相当する額

特別徴収の2箇月相当分の減免対象額

普通徴収の年税額の12分の2に相当する額

特別徴収の1箇月相当分の減免対象額

普通徴収の年税額の12分の1に相当する額

3 同一人が第1項の表第1号から第4号までのうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。

(固定資産税の減免)

第7条 条例第65条の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産税の所有者が、同条第2項の期日までに同項の申請をした場合において、その者に課する固定資産税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

番号

固定資産税を減免する必要があると認められる場合

左欄の固定資産に対して減免する額

1

貧困により生活のために公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

2

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

3

町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

当該事実に該当する事由が発生した日以後に到来する2以内の納期に係る納付額(賦課期日以後に災害が発生した場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)

2 前項の表第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するものとする。

(1) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する施設及びその敷地

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地並びに専ら消防団の用に供する固定資産

3 第1項表第3号に規定する町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 農地又は宅地

番号

損害の程度

減免する額

1

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の8割以上のとき。

納付額の全部

2

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満のとき。

納付額の100分の80に相当する額

3

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満のとき。

納付額の100分の60に相当する額

4

流失、埋没等による被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満のとき。

納付額の100分の40に相当する額

(2) 家屋

番号

損害の程度

減免する額

1

全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない程度、復旧不能の場合又はこれに準ずる状況の場合で、当該家屋の価格の8割以上の価値を減じたとき。

納付額の全部

2

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上8割未満の価値を減じたとき。

納付額の100分の80に相当する額

3

半焼、屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき、又は1週間以上継続した床上浸水のとき(対象部分は2階部分までとし、区分所有については損害を受けた一つの専有部分(共有部分を含む。)とし、専有部分が1階から3階以上の部分に及ぶ場合は2階までとする。)

納付額の100分の60に相当する額

4

部分焼、下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき、又は床上浸水のとき(対象部分は2階部分までとし、区分所有については損害を受けた一つの専有部分(共有部分を含む。)とし、専有部分が1階から3階以上の部分に及ぶ場合は2階までとする。)

納付額の100分の40に相当する額

(3) 農地又は宅地以外の土地及び償却資産に対して課する固定資産については、同項の規定を準用して減免する。また床上浸水の場合、居住用家屋以外は原則として減免対象としない。ただし、居住用家屋の居室と同様の床構造を有する家屋の床上浸水は、同項の規定を準用して減免する。

4 第1項表第3号右欄に掲げる固定資産に対して減免する額の対象納期は次の表とする。

災害の日

減免対象納期

第1期の納期前

第1期分、第2期分

第1期の納期以後第2期の納期前

第2期分、第3期分

第2期の納期以後第3期の納期前

第3期分、第4期分

第3期の納期以後12月31日まで

第4期分

翌年1月1日以後第4期の納期前

第4期分、翌年度第1期分

第4期の納期以後3月31日まで

翌年度第1期分、第2期分

(1) 第3期の納期以後12月31日までに災害を受け、当該固定資産税の所有者が担税力を著しく喪失したと認められる場合には、第3期分についても減免することができる。

(2) 固定資産が6割以上の損害を受け、当該固定資産の所有者が担税力を著しく喪失した場合においては、第1項表第3号の規定にかかわらず、当該災害のあった年度(その翌年度の賦課期日以降に災害が生じた場合は、当該年度及びその翌年度)について、災害の生じた日以後到来するすべての納期に係わる納付額を減免対象額とする。この場合減免率は変更しないものとする。なお、当該固定資産の所有者が担税力を著しく喪失したと認められる場合とは固定資産が8割以上の損害を受けたとき又は、6割以上の損害を受けた場合において担税力が当分の間回復の見込がないときをいう。

5 第1項表第3号に規定する災害が2度以上近接して発生した場合には、当該災害を総合的に勘案して損害割合を算定する。

(1) 接近して発生した災害が1箇月以上の間隔を有するもので、前に発生した災害に基づいて減免をすでに行ったものは新たな減免事由が発生したものとして取り扱う。

(2) 減免対象となる納付額は、前の災害により減免された後の納付額とする。

(軽自動車税の種別割の減免)

第8条 条例第80条第1項に規定する公益のために直接専用する軽自動車等に課する税額を減免する。

2 条例第81条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)及び身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転するものとは、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障害の級別に該当する障害を有するものとし、2以上の障害がある場合は、それぞれの級別で判断することとする。

障害の区分

障害の級別

身体障害者手帳

視覚障害

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級まで

体幹不自由

1級から3級まで及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級まで

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級まで

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

区分

減免の対象となる範囲

戦傷病者手帳

視覚障害

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

音声機能障害

特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症まで

下肢不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症まで

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者に限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもののうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの

3 条例第81条第1項第1号に規定する年齢18歳未満のものであるかどうかの判定は、軽自動車税の種別割の賦課期日現在によるものとする。

4 減免する額は、当該軽自動車税の種別割の全額とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第8条の2 条例附則第15条の3に規定する町長が別に定める3輪以上の軽自動車とは、次の表の左欄に掲げるいずれかに該当するものの取得とし、減免する税額は、それぞれ当該右欄に定める額とする。

減免の対象

減免する税額

天災その他特別の事情により滅失又は損壊した3輪以上の軽自動車(以下「被災軽自動車」という。)に代わるものと認められる3輪以上の軽自動車

被災軽自動車の被災直前の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「被災時減免額」という。)

ただし、盗難により亡失していた3輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を被災時減免額から控除して得た額に相当する額

取得した3輪以上の軽自動車が、その取得の直後に天災その他特別の事情により滅失又は損壊した場合における当該3輪以上の軽自動車

被災軽自動車の取得価額に税率を乗じて得た額に相当する額(以下「取得時減免額」という。)

ただし、盗難により亡失していた3輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に税率を乗じて得た額に相当する額を取得時減免額から控除して得た額に相当する額

身体障害者又は精神障害者等が、自ら運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車

次に掲げる額のうちいずれか少ない額

(1) 当該3輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額

(2) 300万円に身体障害者若しくは精神障害者等が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

重度身体障害者又は精神障害者等が、当該重度身体障害者又は精神障害者等のために当該重度身体障害者又は精神障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合(重度身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者等と生計を一にする者が当該3輪以上の軽自動車を取得した場合を含む。)における当該3輪以上の軽自動車

次に掲げる額のうちいずれか少ない額

(1) 当該3輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額

(2) 300万円に身体障害者若しくは精神障害者等の利用に供するための構造変更に要した金額を加算した額に当該3輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

身体障害者又は精神障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者又は精神障害者等が、当該重度身体障害者又は精神障害者等のために当該重度身体障害者又は精神障害者等を常時介護する者(当該重度身体障害者又は精神障害者等と生計を一にする者を除く。)が運転する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車

構造上身体障害者の利用に供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車

次に掲げる3輪以上の軽自動車の取得に従い、それぞれに掲げる額

(1) 身体障害者専用の3輪以上の軽自動車の場合 減免該当車に係る環境性能割の全額

(2) 身体障害者の利用する3輪以上の軽自動車の場合 減免該当車の取得価額のうち、身体障害者の利用に供するための構造変更に要した金額に、当該減免該当車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とし、身体障害者の利用に供するための構造変更に要した金額については、次のいずれかにより算出するものとする。

ア 減免該当車の取得価額のうち、車椅子の固定装置又は運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した額

イ 減免該当車の取得価額から当該減免該当車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の3輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額

専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた3輪以上の軽自動車

減免該当車の取得価額のうち、身体障害者が運転するための構造変更に要した金額に、当該減免該当車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とし、身体障害者が運転するための構造変更に要した金額については、次のいずれかにより算出するものとする。

(1) 減免該当車の取得価額のうち、車椅子の固定装置又は運転装置等の特別仕様又は構造変更に要した額

(2) 減免該当車の取得価額から当該減免該当車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の3輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額

医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の開設者が救急用の3輪以上の軽自動車又はへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車を取得した場合における当該3輪以上の軽自動車

減免該当者に係る環境性能割の全額

備考

1 身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとし、かつ歩行が困難なものとする。

2 精神障害者等とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの若しくは厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するものとし、かつ歩行が困難なものとする。

3 重度身体障害者とは、別表第1に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、別表第2に掲げる障害を有する者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(特別土地保有税の減免)

第9条 条例第109条の3の規定により、次の表の左欄に掲げる所有者が、同条第2項の期日までに同項の申請をした場合において、その者に課する特別土地保有税からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

番号

特別土地保有税を減免する必要があると認められる場合

左欄の土地に対して減免する額

1

公益のために直接専用する土地

当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

2

町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

当該事実に該当する事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額(賦課期日以後に災害が発生した場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)

3

前2号のほか特に必要と認める土地

必要と認める額

2 前項の表第1号に規定する公益のために直接専用する土地は、第5条第2項の規定を準用するものとする。

3 第1項表第2号に規定する町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた土地は、第5条第3項の規定を準用するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年11月19日告示第53号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第17号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の豊山町税の減免に関する要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成23年9月29日告示第59号)

この告示は、豊山町税条例等の一部を改正する条例(平成23年豊山町条例第15号)附則第1条第1号に定める日から施行する。

(平成25年3月29日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第82号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年5月23日告示第42号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の豊山町税の減免に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱のうち軽自動車税の種別割に関する規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の豊山町税の減免に関する要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和2年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

別表第1(第8条の2関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

(注) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。

別表第2(第8条の2関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

豊山町税の減免に関する要綱

平成14年3月29日 告示第37号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 税務課
沿革情報
平成14年3月29日 告示第37号
平成20年11月19日 告示第53号
平成22年3月31日 告示第17号
平成23年9月29日 告示第59号
平成25年3月29日 告示第19号
平成27年12月21日 告示第82号
令和元年5月23日 告示第42号
令和2年3月31日 告示第31号
令和2年12月21日 告示第82号