○豊山町中小企業振興融資補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第41号
豊山町中小企業振興融資補助金交付要綱(平成5年豊山町告示第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、豊山町の中小企業振興育成対策の一環として、愛知県小規模企業等振興資金融資制度要綱に基づき、中小企業者が融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を補助(以下「信用保証料補助」という。)し、又は株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)による小規模事業者経営改善資金融資制度要綱に基づき、中小企業者が融資を受ける場合に必要な利子の一部を補助(以下「利子補給補助」という。)することにより、中小企業者の借入負担を軽減し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 信用保証料補助の対象者は、豊山町を経由して、小規模企業等振興資金の融資を受け、その融資額に応じ信用保証料を支払った者とする。
2 利子補給補助の対象者は、株式会社日本政策金融公庫法に基づく、小規模事業者経営改善資金の融資を受け、その融資額に応じ貸付利子を支払った者とする。
(補助金の額)
第3条 信用保証料補助金の額は、愛知県信用保証協会の発行する信用保証決定通知書記載の保証料に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資金額1,000万円以下の場合 100%
(2) 融資金額1,000万円を超える場合 50%
3 利子補給補助金の額は、利子支払開始月を含む、12箇月の利子(延滞利子は含まない。)の20%とする。ただし、この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 信用保証料補助又は利子補給補助の交付申請をする者は、次の各号に定める申請書に所要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 信用保証料補助の申請者は、金融機関からの融資完了3箇月以内に豊山町中小企業振興融資補助金交付申請書(様式第1号(その1))を提出する。
(2) 利子補給補助の申請者は、利子支払開始月を含む12箇月の利子の支払が完了した日から3箇月以内に豊山町中小企業振興融資補助金交付申請書(様式第1号(その2))を提出する。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条により申請書があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、交付の決定した日から30日以内に交付する。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この告示により提出する書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があった場合は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 信用保証料補助金の交付を受けた者は、融資を受けた債務額を最終返済期日前に完済し、信用保証料に返戻金が生じたときは、その一部を返還しなければならない。ただし、この場合の返還額は、返戻金に該当補助金の交付をしたときの補助率を乗じて得た額とする。
(遅延利息)
第9条 補助金の交付を受けた者が、補助金の返還を決定され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めたときは遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月7日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月30日告示第40号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月6日告示第3号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前の豊山町中小企業振興融資補助金交付要綱第2条の規定により補助の対象となる者は、この告示による改正後の豊山町中小企業振興融資補助金交付要綱第2条の規定による補助の対象となる者とみなす。
附 則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。