○豊山町青少年育成会議設置要綱
平成14年3月25日
教委規程第4号
(目的)
第1条 この要綱は、豊山町に青少年の指導及び育成に関し広く町民の総意を結集し、町の施策を適切に実施するため、豊山町青少年育成会議(以下「会議」という。)を設置し、青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 会議は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 親子のふれあい活動推進事業
(2) 青少年健全育成巡回指導事業
(3) 青少年非行防止啓発活動事業
(4) その他青少年健全育成に関する事業
(組織)
第3条 豊山町青少年育成会議の委員(以下「委員」という。)は、この会議の目的に賛同する青少年育成機関、団体、町民等をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。
4 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報償費)
第7条 委員の報償費は、予算の範囲内において定める。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(秘密保持)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
平成14年度豊山町青少年育成会議委員名簿
No. | 氏名 | 所属 |
1 |
| 社会教育委員代表 |
2 |
| 少年補導委員代表 |
3 |
| 保護司代表 |
4 |
| 民生委員代表 |
5 |
| 社会福祉協議会代表 |
6 |
| 子ども会連絡協議会代表 |
7 |
| 更生保護婦人会代表 |
8 |
| 家庭教育推進協議会代表 |
9 |
| 防犯協会代表 |
10 |
| 父母の会代表 |
11 |
| 豊山中学校校長 |
12 |
| 豊山小学校校長 |
13 |
| 新栄小学校校長 |
14 |
| 志水小学校校長 |
15 |
| 豊山中学校PTA会長 |
16 |
| 豊山小学校PTA会長 |
17 |
| 新栄小学校PTA会長 |
18 |
| 志水小学校PTA会長 |