○豊山町青少年育成会議設置要綱

平成14年3月25日

教委規程第4号

(目的)

第1条 この要綱は、豊山町に青少年の指導及び育成に関し広く町民の総意を結集し、町の施策を適切に実施するため、豊山町青少年育成会議(以下「会議」という。)を設置し、青少年の健全育成を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 会議は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 親子のふれあい活動推進事業

(2) 青少年健全育成巡回指導事業

(3) 青少年非行防止啓発活動事業

(4) その他青少年健全育成に関する事業

(組織)

第3条 豊山町青少年育成会議の委員(以下「委員」という。)は、この会議の目的に賛同する青少年育成機関、団体、町民等をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

4 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報償費)

第7条 委員の報償費は、予算の範囲内において定める。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(秘密保持)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

平成14年度豊山町青少年育成会議委員名簿

No.

氏名

所属

1

 

社会教育委員代表

2

 

少年補導委員代表

3

 

保護司代表

4

 

民生委員代表

5

 

社会福祉協議会代表

6

 

子ども会連絡協議会代表

7

 

更生保護婦人会代表

8

 

家庭教育推進協議会代表

9

 

防犯協会代表

10

 

父母の会代表

11

 

豊山中学校校長

12

 

豊山小学校校長

13

 

新栄小学校校長

14

 

志水小学校校長

15

 

豊山中学校PTA会長

16

 

豊山小学校PTA会長

17

 

新栄小学校PTA会長

18

 

志水小学校PTA会長

豊山町青少年育成会議設置要綱

平成14年3月25日 教育委員会規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会規程第4号
令和4年3月30日 教育委員会規程第1号