○豊山町交通安全協会補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民が相互に協力し交通事故のない、住みよい町づくりを推進するため、豊山町交通安全協会に対して交付する豊山町交通安全協会補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 交通事故死ゼロの日、交通事故防止デー及びその他特別活動並びに街頭指導活動

(2) 県・郡・警察その他交通安全団体が実施する街頭活動への参加

(3) 交通事故防止を図るための啓蒙活動

(4) 前3号の事業を円滑に遂行するために実施する研修会等

(補助対象額)

第3条 補助対象事業に該当する経費を予算の範囲内において補助する。

(交付申請の手続き)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。この場合において町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができるものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、完了の日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付及び精算)

第8条 補助金は、補助事業が完了したことを確認した後、補助事業者からの請求書(様式第4号)に基づき補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 概算払を受けた補助事業者は、実績報告書提出後、10日以内に概算払精算書(様式第5号)により、精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が補助金を第2条に掲げる事業以外に使用又は、補助事業に関して補助金交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第11条 町長は、補助事業者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができるものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年7月13日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町交通安全協会補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)