○豊山町まちづくり推進事業費補助金交付要綱
平成13年9月28日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、豊山町の土地利用促進地区を含む地区において良好なまちづくりを目指して組織する団体に補助金を交付することにより、当該地区にふさわしい市街地の形成を促進し、合わせて地区の生活環境の向上、活性化等に資することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、豊山町の土地利用促進地区を含む地区より選出された者により組織し、当該地区の良好な市街地の形成に寄与するものと認められる団体で町長が適当と認める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1) 地権者等の意見・要望及び土地利用に関する意識の把握
(2) 土地利用に関する情報の提供
(3) 土地利用及び町並み形成の検討
(4) その他、この事業の目的に必要な事項
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助金交付団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の決定及び通知)
第6条 町長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは速やかに交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は必要と認めるときは、補助金の交付の決定をするために条件を付けることができる。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金交付団体は、補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は補助金の請求があったときは、補助事業の完了を確認したのち補助金を交付する。ただし、町長が事業の運営上必要があると認めたときは、交付決定額の範囲において概算払請求書(様式第5号)により交付することができる。
(報告及び調査)
第10条 町長は補助金の交付を受けようとする者若しくは補助金の交付を受けた者において必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金交付団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定額の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関して不正の行為があったとき。
(書類の整備及び保存)
第12条 補助金交付団体は、補助事業に係る経理について、収支並びに使途を明確にし、その他証拠書類とともに当該年度から10年間保存しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
会議費、事務費、研修会等開催費、啓発活動費、コーディネート業務委託費、その他運営費 | 予算の範囲内 |




