○豊山町コミュニティ活動推進費補助金交付要綱
平成13年12月28日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、豊山町のコミュニティの振興を図るため、各小学校区のコミュニテイ推進協議会(以下「推進協議会」という。)が行うコミュニティ振興事業の実施に要する経費に対して交付する豊山町コミュニティ活動推進費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の福祉に関すること。
(2) 地域の環境衛生に関すること。
(3) 地域の文化教養に関すること。
(4) 地域の体育レクリエーションに関すること。
(5) 地域の交通安全及び防災に関すること。
(6) その他地域社会づくりに関すること。
(補助金額)
第3条 補助事業に対する補助金の額は、補助事業費の2分の1以内とする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする推進協議会は、補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付すことができる。
(決定の通知)
第6条 町長は補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 第4条に規定する申請の取り下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から30日以内とし、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(補助事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた推進協議会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業について、次に掲げる事項の変更をする場合には、あらかじめ補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)するとき。
(事業遅延の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、直ちに遅延等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金の額の確定及び通知)
第12条 町長は、前条により実績報告書の提出があったときは、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合するものかどうか調査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、補助事業の完了後、補助事業者からの補助金請求書(様式第10号)に基づき、補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
3 概算払いを受けた補助事業者は、実績報告書提出後、10日以内に概算払精算書(様式第12号)により精算しなければならない。
(取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の運用、補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業の決定額が補助金の交付決定額に比べて減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更、中止、又は廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(遅延利息)
第15条 補助事業者は、補助金の返還を決定され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めたときは遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(検査等)
第16条 町長は、補助事業者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、及び検査することができる。
(関係書類の保存)
第17条 補助事業者は、補助事業の収支を明らかにした帳簿を備え、その証拠書類を整備し、かつ、これらの証拠書類等を補助事業の完了の翌年度かち5年間保存しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。











