○豊山町ケーブルテレビ宅内工事費補助金交付要綱
平成13年12月28日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊山町におけるケーブル通信基盤の整備を促進するため、ケーブルテレビ施設の宅内工事を実施する者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、スターキャット株式会社のケーブルを使用する者で、次に掲げるものとする。ただし、ケーブルテレビの受信施設を共同利用している世帯、事業者(以下「共同受信者」という。)については、当該受信施設の所有者又は管理組合の代表者とする。
(1) 豊山町に居住する者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める世帯主(以下「個別受信者」という。)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第7項及び豊山町税条例(昭和42年豊山町条例第18号)第35条の2第8項に基づいて、豊山町に法人等の設立申告書が提出されている事業者(以下「事業受信者」という。)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 個別受信者及び事業受信者が負担する保安器出力からテレビまでの配線に係る工事費及び事務費。ただし、対象となるテレビの数量については、1台とする。
(2) 共同受信者が負担するテレビ受信用ヘッドアンプから直列ユニット装置までの配線に係る工事費及び事務費。ただし、対象となる直列ユニットの数量については、1台とする。
(3) 視聴覚障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき1級から3級までの身体障害者手帳を交付されている者が居住する世帯の世帯主が負担する保安器出力からテレビまでの配線に係る工事費及び事務費並びに緊急告知機購入にかかる費用。ただし、対象となるテレビ、緊急告知機の数量については、それぞれ1台とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(変更等の承認)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書(様式第6号)を提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止及び廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出することが困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該補助金の交付の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 既に補助金を受けていた者が、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたときは、その取消しにかかる部分に関する額を、町長が定める納付期日までに返還しなければならない。
3 前項の規定に基づく補助金の返還の納付期限は、当該命令の出された日から15日以内とし、町長は、納期限に納付がない場合は、未納にかかる金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日告示第45号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月19日告示第56号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第35号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月23日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年8月26日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
施設 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助額 | |
テレビ受信施設 | 個別受信者 | 工事費 | 11,550円 | 定額 | 11,550円 |
事務費 | 550円 | 定額 | 550円 | ||
合計 | 12,100円 | 定額 | 12,100円 | ||
事業受信者 | 工事費 | 11,550円 | 定額 | 11,550円 | |
事務費 | 550円 | 定額 | 550円 | ||
合計 | 12,100円 | 定額 | 12,100円 | ||
共同受信者(10世帯未満) | 工事費 | 11,550円×当該共同受信施設で受信する世帯又は事業者数 | 定額 | 11,550円×当該共同受信施設で受信する世帯又は事業者数 | |
事務費 | 550円×当該共同受信施設で受信する世帯又は事業者数 | 定額 | 550円×当該共同受信施設で受信する世帯又は事業者数 | ||
合計 | 12,100円×当該共同受信施設で受信する世帯又は事業者数 | 定額 | 12,100円×当該共同受信施設で受信する世帯又は事業者数 | ||
共同受信者(10世帯以上) | 工事費 | 共同受信施設から各世帯に設置された直列ユニットまでに要する経費 | 10/10 | 共同受信施設から各世帯に設置された直列ユニットまでに要する経費 | |
事務費 | 工事費の5%以内 | 10/10 | 工事費の5%以内 | ||
緊急告知機 | 11,000円 | 定額 | 11,000円 |