○豊山町公共下水道の私道への設置に関する要綱

平成14年9月30日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、下水道の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道事業計画区域(以下「事業計画区域」という。)内の私道に公共下水道の汚水管及びマンホール(以下「汚水管等」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「私道」とは、次に掲げる道路をいう。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づき建築物の建築の用に供する目的で開発行為等の許可を受けた道路

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づき特定行政庁の指定を受けた道路

(3) 建築基準法施行日前に設置された道路で、2以上の建物所有者が利用し一般私人が所有権を有し管理している道路

(設置者)

第3条 町長は、前条に規定する私道内に汚水管等を設置し、その費用を負担するものとする。

(設置要件)

第4条 この告示により汚水管等を設置する私道は、事業計画区域内の次に掲げる条件を備えたものとする。

(1) 汚水管等の設置に施工上支障がないこと。

(2) 設置する汚水管等に汚水を排除すべき建物が2戸以上あり、下水道法第9条第1項の規定により告示された供用を開始する日(以下「供用開始日」という。)以後、速やかに排水設備が施工されることが明らかであること。

(3) 私道の土地所有者、賃借権その他の権利者(以下「私道の土地所有者等」という。)が汚水管等の設置を承諾していること。

(4) 私道内の汚水管等の設置期間は、これらの施設の存続期間とし、土地の使用料が無料であること。

(5) 私道の所有権若しくは賃借権その他の権利を譲渡し、又は設定しようとする場合は、権利を取得する者又は設定する者に対して前号に規定する条件を受け継がせる旨の確約ができること。

2 前項の規定にかかわらず、供用開始日以後に私道となった場合は、この告示の適用除外とし、汚水管等は設置しないものとする。

(設置申請書の提出)

第5条 この告示に基づく汚水管等の設置を希望する土地所有者及び建物所有者は、代表者を定め、私道内汚水管等設置申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 私道内汚水管等設置希望者名簿(様式第2号)

(3) 私道内汚水管等設置承諾書(様式第3号)

(4) 私道の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) その他町長が必要とするもの

(適否の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い申請の適否を決定し、その結果を私道内汚水管等設置決定通知書(様式第4号)により代表者に通知するものとする。

(完成後の措置)

第7条 私道に設置した汚水管等の所有権は、本町に帰属し、当該汚水管等の維持管理は町が行うものとする。

2 私道の土地所有者等は、新たに当該汚水管等の利用申出があったときは、これを拒んではならない。

3 私道の土地所有者等は、当該私道の現況を変更しようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(汚水管等の移設又は撤去)

第8条 設置された汚水管等の全部又は一部を移設し、又は撤去しようとする者は、町長の承認を得て行わなければならない。この場合において、移設又は撤去に要する費用は、原因者が負担するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月3日告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町公共下水道の私道への設置に関する要綱

平成14年9月30日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)