○豊山町団体資源分別収集事業奨励金交付要綱
平成9年7月22日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、営利を目的としない住民団体が、資源分別収集を実施した場合に交付する奨励金について必要な事項を定めるものとする。
(奨励金交付対象団体)
第2条 豊山町に在住する者で構成する営利を目的としない団体を本要綱による奨励金交付対象団体とする。
(奨励金交付対象事業)
第3条 前条に定める団体が、豊山町内の一般家庭から発生する廃棄物から資源を自主的に分別収集した事業を対象とする。ただし、本要綱に基づく奨励金のほか、他の奨励金又は補助金等を受ける場合は、この要綱に基づく奨励金は交付しない。
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金は、事業実施1月につき4,000円の基礎額及び収集量1キログラムにつき5円を乗じた金額とする。ただし、収集量が1キログラムに満たない場合は端数を切り捨てるものとする。
2 前項の申請書には、取り引き業者が発行した仕切り伝票の写しを添付するものとする。
(交付決定及び支払)
第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、豊山町団体資源分別収集事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)により交付決定の通知をするとともに、速やかに奨励金を交付するものとする。
2 奨励金は、原則として口座振替により支払うものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は申請者に不正の行為があると認めたときは、既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めのない事項又は疑義が生じた時は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。