○豊山町学校財務事務取扱要綱
平成12年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算、会計及び物品事務(以下「財務事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務事務)
第2条 財務事務は、豊山町予算決算会計規則(昭和47年豊山町規則第2号)、豊山町契約規則(昭和53年豊山町規則第18号)、豊山町財産管理規則(昭和53年豊山町規則第10号)、豊山町立小中学校管理規則(昭和56年豊山町教育委員会規則第4号)その他法令等で定めのあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 校長は、学校における財務事務を総括する。
(2) 事務職員は、校長の監督のもとに、学校における財務事務をつかさどる。
(3) その他の学校職員は、協力して財務事務の円滑な運営に努めるものとする。
(年間執行計画及び執行状況の把握)
第3条 校長は、学校の運営を適正かつ効果的に行うために、教育委員会より示された年間執行計画に基づき執行状況を常に把握しておかなければならない。
(予算委員会)
第4条 校長は、予算の適正な執行をするために、学校内に予算委員会を設置する。ただし、予算委員会は、学校運営委員会等をもって代えることができる。
2 予算委員会に関する事務は、事務職員が行う。
(契約事務)
第5条 学校における契約に関する事務(以下「契約事務」という。)は、教育委員会において取扱うものを除き学校で行う。
2 契約事務及び契約履行に関する検査を担当する職員は、事務職員をもって充てる。
(物品取扱職員の設置)
第6条 学校に、物品取扱職員を置く。
2 物品取扱職員は事務職員をもって充てる。
3 物品取扱職員は物品の取扱について、その目的及び用途に従い効果的に使用し、適切な管理をしなければならない。
4 物品取扱職員は、物品管理簿(様式第1号)を備え、学校の物品の出納に関する事務を行うものとする。
(貸付)
第7条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、校長が特に必要と認めた場合には学校の運営に支障を及ぼさない限度において、これを貸付けることができる。
2 前項の規定により物品を貸付けた場合には、借用書を徴さなければならない。
(亡失、損傷の場合の措置)
第8条 物品取扱職員は、その供用にかかる物品が亡失又は損傷したときは、校長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、校長は速やかに教育委員会に出納の通知をしなければならない。
(不用の決定等)
第9条 校長は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第2号)により、教育委員会に届出なければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学校における財務事務の必要事項については教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

