○豊山町青少年奉仕活動・体験活動推進協議会設置要綱

平成14年11月28日

教委告示第3号

(設置)

第1条 青少年に豊かな人間性を育むため、豊山町青少年奉仕活動・体験活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年奉仕活動・体験活動の推進方策及び諸問題に関すること。

(2) 豊山町体験活動・ボランティア活動支援センターの活動に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、豊山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 青少年教育に識見を有する者

(3) 社会福祉に識見を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じ会長がこれを招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 協議会の会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(秘密保持)

第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

豊山町青少年奉仕活動・体験活動推進協議会設置要綱

平成14年11月28日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成14年11月28日 教育委員会告示第3号
令和4年3月31日 教育委員会告示第3号