○豊山町青少年奉仕活動・体験活動推進協議会設置要綱
平成14年11月28日
教委告示第3号
(設置)
第1条 青少年に豊かな人間性を育むため、豊山町青少年奉仕活動・体験活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年奉仕活動・体験活動の推進方策及び諸問題に関すること。
(2) 豊山町体験活動・ボランティア活動支援センターの活動に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、豊山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 青少年教育に識見を有する者
(3) 社会福祉に識見を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。
4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
3 協議会の会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(秘密保持)
第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。