○豊山町予算決算会計規則
平成15年3月31日
規則第13号
豊山町予算決算会計規則(平成13年豊山町規則第23号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の5の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(予算決算会計事務の基本)
第2条 予算決算会計事務を執行するにあたっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。
(1) 部長等 豊山町部設置条例(昭和61年豊山町条例第5号)第1条に規定する部の長をいう。
(2) 課長等 豊山町行政組織規則(平成27年豊山町規則第9号)第4条第1項に規定する課、室又はセンターの長、豊山町教育委員会事務局組織規則(平成8年豊山町教育委員会規則第5号)第3条に規定する課又はセンターの長、豊山町議会事務局に関する条例(昭和45年豊山町条例第31号)第2条第1項及び豊山町監査委員に関する条例(昭和39年豊山町条例第1号)第3条に規定する事務局長をいう。
(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
2 前項に掲げる帳簿等で、電子計算機の端末機器により表示されるものにあっては、これに代えることができる。この場合においては、その状況を電子計算機を利用して記録管理しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 総務部長は、町長の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の11月30日までに部長等に通知するものとする。
2 前項の編成方針を定める際、総務部長は、あらかじめ部長等の意見を聞かなければならない。
(予算に関する見積書)
第6条 部長等は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、その指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)要求書(様式第10号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第11号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第12号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第13号)
(5) 地方債(補正)見積書(様式第14号)
3 前2項の規定は、部長等が予算の補正を必要と認める場合に準用する。
(予算の裁定)
第7条 総務部長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等について調査検討し、必要と認めるときは、部長等、課長等の意見を聞いて査定を行い、その結果を部長等に通知するものとする。
2 部長等は、前項の査定の結果について意見のあるときは、総務部長に意見書を提出することができる。
(裁定結果の通知)
第8条 総務部長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
(予算案の調製)
第10条 総務部長は、第7条第3項の規定による裁定に基づき、予算書及び予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を求めなければならない。
2 前項の予算書及び予算に関する説明書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(議決予算等の通知)
第11条 総務部長は、議長から町長に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項本文若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき、又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを部長等及び会計管理者に交付しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、部長等及び会計管理者に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際に、あわせて通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第12条 総務部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 課長等は、補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、予算執行計画変更の手続を行わなければならない。
3 総務課長は、財政運用上の調整のため予算執行計画を変更する必要があるときは、課長等に予算執行計画の変更の手続を行わせるものとする。
(執行の制限)
第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第15条 総務課長は、課長等に対し、その所管する事項に係る歳出予算を配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
4 総務課長は、前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し、可否を決定するものとする。
5 前項の規定により、追加の決定をしたときは、総務課長は、当該課長等に配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第16条 歳出予算の執行について項、目及び節の流用を必要とする場合は、課長等は、予算流用要求書(様式第16号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用はしてはならない。
2 総務課長は、前項に基づいて提出された予算流用要求書を審査し、意見を付して、町長の決定を求めるものとする。ただし、町長があらかじめ指示したものは、この限りでない。
3 町長が歳出予算の流用を決定したときは、総務課長は、直ちに、関係課長等に通知するとともに、予算流用通知書(様式第17号)により、会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第17条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第18号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に基づいて提出された予備費充用要求書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。
3 総務課長は、町長が予備費の充用を決定したときは、直ちに関係課長等に通知するとともに、予備費充用通知書(様式第19号)により会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第19条 特別会計において、課長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(様式第20号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、提出された弾力条項適用伺書を速やかに審査し、必要と認めるときは、課長等に必要な資料の提出を求め、意見を付して町長の決定を求めなければならない。
3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は直ちに関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金の借入れ)
第20条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(繰越し)
第21条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長等は、当該会計年度内に、繰越伺書(様式第21号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の送付を受けたときは、その内容を審査した後、町長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。
3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第25号)を作成し、8月31日までに総務課長に送付しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第23条 課長等は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入金額、時期等について重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第24条 総務部長は、予算執行の適正を期するため必要があるときは、予算執行状況について、調査し、報告を求め、又は指示を与えることができる。
(予算を伴う条例等)
第25条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、総務部長及び総務課長に合議しなければならない。
第3章 収入
第1節 収入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第26条 歳入の調定は、調定通知書(様式第26号)により行わなければならない。
2 収支命令者は、歳入を調定するにあたっては、次に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。
(1) 法令及び契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納期限
(7) その他収入に関して必要なこと。
(事後調定)
第27条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。
(1) 申告納付された町税
(2) その他性質上納付前に調定できない歳入
(過誤払返納金の調定)
第28条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第26条の規定に準じて調定するものとする。
(納入の通知)
第31条 収支命令者は、歳入を収入するときは、納入義務者に納入通知書(様式第28号)により、通知しなければならない。ただし、次に掲げる歳入にあっては、この限りでない。
(1) 滞納処分費
(2) その他その性質上納付の通知を必要としない収入
2 納入通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 所属年度
(2) 歳入科目
(3) 納入すべき金額
(4) 納期限
(5) 納入場所
(6) 納入の請求の事由
(7) 納入額に変更があったときは、その旨
(1) 定期に属するものは、納期限7日以前
(2) 契約によるものは、契約納期限前
(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内
(納入通知書の不発行)
第32条 収支命令者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 国庫支出金
(4) 県支出金
(5) 地方債(公募に係るものを除く。)
(6) 滞納処分費
(7) その他その性質上納入通知書を必要としない収入
(口頭、掲示その他の方法による納入の通知)
第33条 第31条第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 窓口で収納する手数料
(2) 不用品の売払代金
(3) 公の施設の使用料
(4) その他その性質上納入通知書によりがたい収入
(納入通知書の再発行)
第34条 納入義務者が、納入通知書を亡失又はき損したときは、申出により再発行である旨を記載した納入通知書を再発行するものとする。
第2節 収納
(収納)
第35条 納入義務者が、歳入を納付するときは、第31条第1項ただし書、第32条及び第33条に規定するものを除くほか、納入通知書により行うものとする。
2 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書に記載された事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、納入通知書を発行しないものについては、適宜の方法により確認して収納するものとする。
(小切手等による納付)
第36条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その提示期間内に支払いのため提示できるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(3) 支払地 指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加区域
(1) 小切手等要件を満たしていない小切手等
(2) 盗難又は遺失に係る小切手等
(3) 変造のおそれがある小切手等
(4) その他支払いが確実でないと認められる小切手等
第38条 削除
(国債、地方債等による納付)
第39条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。
2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される所得税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
(口座振替による納付)
第41条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもって請求することができる。この場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。
2 預金口座がなく、又は残額がないため振替ができないときは、指定金融機関等は直ちに支出命令者に納入通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。
(現金等の払込み)
第42条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。
(領収書の発行)
第43条 会計管理者等又は指定金融機関等は、現金等を収納したときは、領収書を発行する。
2 領収書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び収納の方法(現金、証券等の別)を記入するものとする。ただし、領収書に代えて次に掲げるものを交付する場合においては、この限りでない。
(1) 公の施設の利用券
(2) 使用許可書等の領収欄に所定の領収印を押したもの
(3) 金銭登録機による受領書(様式第30号)
(4) 納入義務者が定めた領収の事実を証する書面
3 会計管理者等は、第41条の規定により歳入を収納した場合は、領収書等の発行を省略することができる。ただし、納入義務者の申出があった場合には、領収書等を発行しなければならない。
第3節 督促及び不納欠損処分等
(督促)
第44条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して、督促状を発しなければならない。
2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。
(不納欠損処分)
第45条 収支命令者は、歳入の未収金で消滅時効の完成その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損書(様式第31号)により、町長の決定を受けなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第46条 収支命令者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収入されなかったもの(前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く。)があるときは、その金額を翌年度の歳入に繰越さなければならない。
(誤払金等の戻入)
第47条 収支命令者は、現年度に支出した歳出で、誤払又は過払となった金額を返納させるときは、戻入命令書(様式第32号)を作成するとともに、納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、国民健康保険保険給付費及び介護保険保険給付費の返納については、別に定めるものとする。
2 前項の返納金の納期限は、納入通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。
3 誤払金等は、支出した年度の当該支出した歳出に戻入し、出納閉鎖後はこれを現年度の歳入としなければならない。
(収入の更正)
第48条 収支命令者は、収入金について、年度、会計、歳入科目等に誤りがあり更正するときは、科目更正書(様式第33号)により会計管理者等に通知しなければならない。
(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)
第49条 町長は、法第243条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議する。
2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、歳入の収納したときは、納入義務者に対し、領収書又はこれに代わるものを交付しなければならない。
3 収納した現金等は、速やかに納入通知書等及び収納の内容を記載した計算書を添えて会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(会計管理者等への合議)
第51条 支出負担行為をするときは、会計管理者等に合議しなければならない。
(支出負担行為決議書)
第52条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第34号その1)により決議しなければならない。
2 前項の支出負担行為書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。
(支出負担行為の変更)
第54条 支出負担行為の変更をしようとするときは、支出負担行為更正書(様式第34号その2)により決議しなければならない。
第2節 支出命令
(1) 配当予算額の範囲内であること。
(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。
(3) 法令又は契約に違反しないこと。
(4) 支払期であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 当該債務が時効になっていないこと。
(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。
(8) 証拠書類とそ誤のないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。
(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(3) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の料金後払の契約に基づき支払をする経費
(4) 燃料購入の契約に基づき支払をする経費
(5) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費
(6) 公共用施設の管理委託契約に基づき支払をする経費
(7) 事務用機器(ソフトウェアを含む。)の借り入れ契約に基づき支払をする経費
(8) 電気通信機器の借り入れ契約に基づき支払をする経費
3 第1項の支出金調書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあっては、この限りでない。
(支出区分)
第56条 支出金調書は、節又は必要と認めるものは細節ごとに作成しなければならない。
2 支出金調書には、資金前渡、概算払、前金払又は隔地払の区分を明確にしなければならない。
(資金前渡)
第57条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により前渡することができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の料金後払の契約に基づき支払をする経費
(2) 燃料購入の契約に基づき支払をする経費
(3) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費
(4) 公共用施設の管理委託契約に基づき支払をする経費
(5) 事務用機器(ソフトウェアを含む。)の借り入れ契約に基づき支払をする経費
(6) 電気通信機器の借り入れ契約に基づき支払をする経費
(7) 交際費
(8) 運賃、通行料及び駐車料
(9) 講習会、講習会等の受講に要する費用
(10) 前各号に掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、即時に現金支払をしなければならない経費として、町長が認めるもの
(資金前渡の限度額)
第58条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用 1月以内の金額
(2) 随時の費用 必要な最小限の金額
(資金前渡員)
第59条 第57条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金にかかる収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、会計管理者に合議しなければならない。
2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。
3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき、又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。
(資金前渡金の管理)
第60条 資金の前渡を受けた者は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。
2 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。
(資金前渡金の支払)
第61条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。
(資金前渡の精算)
第62条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、精算命令書(様式第37号)に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月5日までに、随時の費用に係るものについては、支払をした後7日以内に収支命令者を経由して、会計管理者等に提出しなければならない。
2 資金前渡員は、その費用を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき、又は年度末において残金があるときは、前項の規定による前渡金精算書の提出とともに、返納しなければならない。
(概算払)
第64条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護措置費
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人保護措置費
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による居宅生活支援措置費
(概算払の精算)
第65条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費については、その金額確定後10日以内に精算命令書を収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。
(前金払)
第66条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 損害保険料
(2) 障害保険料
(繰替払)
第67条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、当該年度の地方税の過誤納払戻金、当該地方税の収入金及び当該払戻金に係る還付加算金の支払については、当該経費の現金を繰り替えて使用することができる。
(繰替払の整理)
第68条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払いをしなければならない。
2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに一時繰替通知書(様式第38号)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。
(過誤納金の還付)
第69条 収支命令者は、現年度に収納した歳入で過納又は誤納となった金額を払い戻すときは、過誤納金還付命令書(様式第39号)を作成し、当該収入した歳入から戻出しなければならない。
2 過誤納金は、収入した年度の出納閉鎖期日までは、当該収入した歳入から還付し、出納閉鎖後は、これを現年度の歳出としなければならない。
(支出の更正)
第69条の2 収支命令者は、支出金について、年度、会計、歳出科目等に誤りがあり更正するときは、科目更正書(様式第33号)により会計管理者等に通知しなければならない。
第3節 支払
(支出命令の審査)
第70条 支出命令を受けた会計管理者等は、第55条第1項各号に規定する事項を審査し、支払を決定しなければならない。
(支払方法)
第71条 会計管理者等は、次の各号のいずれかの支払方法によるものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による方法
(5) 私人に対する支出の委託
(6) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第72条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手には、支払金額、支払人、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。
3 官公署、資金前渡員、指定金融機関等に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第73条 会計管理者等が小切手を振出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第40号)を指定金融機関等に送付しなければならない。
(小切手の保管等)
第74条 小切手帳の保管及び小切手の振出しを会計管理者等は他の会計職員に行わせることはできない。
(小切手の偽造等があった場合の処置)
第75条 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者等は、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、可及的に本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。
(小切手の支払の通知等)
第76条 指定金融機関等は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。
2 会計管理者等は、小切手振出整理簿(様式第41号)に、小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。
2 現金払をすることができるときは、次の場合とする。
(1) 債権者から申出があったとき。
(2) 繰替払
(3) 小切手の償還
(4) 職員に支給する給与
(隔地払)
第78条 支払地が、指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者等は、令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。
(口座振替による支払)
第79条 会計管理者等は、債権者から申出があったときは、令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法による支払をすることができる。
2 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をするときは、指定金融機関等に払戻請求書及び口座振込依頼書(様式第44号)を送付するものとする。
3 委託を受けた者は、支払事務を履行した後速やかに支払を証する書類を会計管理者等に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支払をしなかったときは、その旨を記した書面を添えて委託に係る資金を会計管理者等に返還しなければならない。
(領収書等)
第81条 会計管理者等、指定金融機関等及び前条に規定する委託を受けた者は、支払の際支出を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合はその小切手番号を明記した領収書を提出させなければならない。
3 会計管理者等は、領収書又は振替済通知書を会計毎に歳出の科目の区分により整理しておくものとする。
(書類の再発行)
第82条 本章に定める通知書、案内書及び依頼書については、第34条の規定を準用する。
第5章 公金の取扱い
(歳計現金)
第83条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。
2 指定金融機関は、毎日歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。
(指定金融機関等)
第84条 指定金融機関等の指定等については、別に町長が定めるところによる。
(指定金融機関等の検査)
第85条 会計管理者は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(一時借入金)
第86条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、一時借入通知書(様式第46号)により、それぞれ歳入の収入又は歳出の支払の規定に準じて行う。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第87条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ 町営住宅敷金
オ その他保証金
(2) 保管金
ア 特別徴収の所得税
イ 県民税
ウ 特別徴収の住民税
エ 市町村職員共済組合掛金
オ 徴収受託金
カ 災害見舞金
キ 社会保険料
ク 厚生年金保険料
ケ 雇用保険料
コ その他の保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 公売配当金
2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、その出納を明確にしておかなければならない。
3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。
(公金の振替)
第88条 会計管理者等は、次に掲げる事項については、振替命令書(様式第47号)により振替を行うことができる。
(1) 各会計間若しくは同一会計間の収入又は支出
(2) 会計をまたがる繰替払
(3) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入
(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入
(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払
(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払
2 前項の規定による振替は、納入通知書を指定金融機関等に送付して、しなければならない。
第6章 決算
(決算報告書の提出)
第89条 課長等は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書(様式第48号)を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による決算報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 不納欠損額明細書(様式第49号)
(2) 収入未済額明細書(様式第50号)
(財産に関する報告書の提出)
第90条 課長等は、町長が別に指定する財産について、出納員は、町長が別に指定する物品について、3月31日現在で財産報告書(様式第51号)を作成し、4月30日までに、会計管理者に提出しなければならない。
(決算の調製)
第91条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に決算を調製し、証書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する報告書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の決算及び決算に関する説明書の様式は、省令の定めるところによる。
(決算に関する報告書の提出)
第92条 課長等は、第89条第1項の報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を8月31日までに総務部長に提出しなければならない。
(繰上充用の通知)
第93条 会計管理者は、会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するときは、繰上充用通知書(様式第52号)により、直ちに総務部長に通知しなければならない。
2 総務部長は、前項の通知を受けたときは、直ちに町長に報告のうえ、翌年度歳入の繰上充用について予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第94条 この規則に定めるもののほか、予算決算会計に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(豊山町予算決算会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の豊山町予算決算会計規則第38条及び第40条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月8日規則第14号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、様式第34号その1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第15号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第53条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出科目別集計表 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出科目別集計表 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 共済・退職手当組合費集計表又は支給調書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受理書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書(請求書) | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書) | |
11 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書) | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求があったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書) | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求があったとき) | 契約金額(請求のあったとき) | 契約書、請書、見積書(請求書) | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額(請求のあったとき) | 契約書、請書、見積書(請求書) | |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令をするとき(請求のあったとき) | 指令金額(請求のあったとき) | 指令書の写し(請求書) | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写し | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、申請書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、判決書謄本 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立てようとする額 | ||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第2(第53条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
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1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
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3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示を示すものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合はかっこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
|