○豊山町公金取扱金融機関に関する規則
平成15年3月31日
規則第6号
豊山町公金取扱金融機関に関する規則(昭和55年豊山町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 豊山町の公金の収納及び支払業務を取扱う金融機関は、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「指定金融機関等」とは、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(営業時間)
第3条 指定金融機関の公金の出納事務取扱時間は、営業時間とする。ただし豊山町庁舎内に設置されている豊山町役場派出所にあっては、午前9時30分から午後3時30分までとする。
(公金の整理)
第4条 指定金融機関は、公金の出納をしたとき、次の区分により会計所属年度毎に収入、支出を整理しなければならない。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(3) 歳入歳出外現金
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振出した小切手又は払戻請求書に基づかなければ公金を支払うことができない。
(領収印及び支払印)
第5条 指定金融機関等において、使用する領収印及び支払印は、金融機関名、店舗名、及び日付の入ったものを使用するものとする。
(小切手の交付)
第6条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から小切手の交付の請求のあったときは、受領書と引換えに交付しなければならない。
(歳入金の収納)
第7条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書」という。)により歳入金の納付又は払込を受けたときはこれを収納し、納入通知書の所定欄に領収印を押して領収書を交付しなければならない。この場合において、歳入金を、指定金融機関等が保有し、公金を収納する機能を有する機器で収納したときは、当該機器により発行された領収証書等をもって領収書に代えることができる。
2 指定金融機関等は、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは歳入金を収納することができない。
(1) 納入通知書の住所、氏名及び金額に相違があるもの
(2) 納入通知書の金額が明らかでないもの及び訂正、改ざん又はその疑いのあるもの
(3) 納入通知書の金額の一部を納入する申出をしたもの
(4) その他収納にあたり指定金融機関等において疑義があると認めたもの
3 指定金融機関等は、前項の歳入金で町税に係る納入通知書の納期限又はその指定された期日を経過したものについては、延滞金を徴収しなければならない。
4 指定金融機関等は、第1項の規定により歳入金を収納したときは、速やかに町の預金口座又は別段預金に受入れなければならない。
6 指定金融機関等は、口座振替納付の取扱いについては、前項に定めるもののほか、豊山町税等預金口座振替による納付事務に関する契約書によるものとする。
(納入済通知書の処理)
第9条 指定金融機関等は、前条の規定により収納した歳入金の納入済通知書を次の定めるところにより送付しなければならない。
(1) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、納入済通知書を毎日とりまとめて、その枚数及び金額を明記した収納日報に収納金を添えて翌営業日の午前中に指定金融機関に送付しなければならない。
(2) 指定金融機関は、前号の規定により送付されたものに自店における収納日報、収納金を合わせて、収納金報告書により翌々営業日までに会計管理者に送付しなければならない。
(小切手による収納)
第10条 指定金融機関等は、小切手を受領するときは、提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が指定金融機関等又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加区域内であるものでなければならない。
(小切手の受領拒絶)
第11条 指定金融機関等は、納入義務者が納付した小切手の支払いが確実でないと認めるとき、その受領を拒絶することができる。
(証券受領の表示等)
第12条 指定金融機関等は、前条の規定により証券を受領したときは、納入通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。
(支払いの拒絶を受けた証券の取扱い)
第13条 指定金融機関等は、現金に代えて納付された証券について、支払いの拒絶を受けたときは、当該歳入金の取消しをするとともに、直ちに、会計管理者に不渡事由を報告しなければならない。
(現金払いの手続き)
第14条 指定金融機関は、会計管理者から支出金調書を受領し、払戻請求書に基づき現金払いをしなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては支払いを拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(1) 会計管理者の押印のないもの
(2) その他疑義があると認めたとき。
(隔地払い)
第15条 指定金融機関は、会計管理者から送金依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払出し、送金の手続きをしなければならない。
(口座振込払い)
第16条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から口座振込依頼書により振込依頼を受けたときは、速やかに処理し、振込完了の通知をしなければならない。
(歳入歳出外現金の収納)
第17条 指定金融機関等は、納付書により納付者又は会計管理者により歳入歳出外現金の納付を受けたときは、歳入金の収納に関する規定を準用する。
(証拠書の整理保存)
第18条 指定金融機関等は、次に掲げる書類ごとに区分し、年度、会計別に1月分を取りまとめて合計表を付し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(1) 納入書及び支払いに関する書類
(2) 公金振込依頼書
(1) 指定金融機関
ア 現金出納簿
イ 隔地払い未済金整理簿
(2) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関
ア 現金出納簿
2 前項に規定する帳簿のほか、指定金融機関等において必要な補助簿を設けることができる。
3 前2項に規定する帳簿は、年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第20条 指定金融機関等は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査に当たり必要な書類の提示を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。
2 前項の定期検査は、年1回ごとに行い、臨時検査は会計管理者が必要と認めたときにこれを行う。
(検査の通知)
第21条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うときは、金融機関等にその旨を通知し、立会いを求めなければならない。
(検査の報告)
第22条 会計管理者は、指定金融機関等の検査終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めることとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年11月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。