○豊山町国民健康保険保健事業補助金の支給に関する要綱
平成15年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、豊山町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康管理及び疾病予防を図るため、医療費等の一部補助に関して規定することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 豊山町国民健康保健事業補助金(以下「補助金」という。)の支給を受けることができる者は、被保険者で健康増進法(平成14年法律第103号)により豊山町が実施する検診項目を受診した者のうち、豊山町保健センターが行う保健指導に基づき医療機関で検査を受けた者とする。
(補助金の申請)
第3条 補助金を受けようとする者は、豊山町国民健康保険保健事業補助金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に医療機関の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の支給)
第4条 町長は、第2条の規定により、初回の検査に係る費用額の一部負担金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項で定める一部負担金。以下「一部負担金」という。)相当額を支給する。ただし、当該一部負担金相当額が15,000円を超える場合については、15,000円とする。
(補助金の支給決定)
第5条 町長は、補助金の支給申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、豊山町国民健康保険保健事業補助金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、申請者に不正の行為があると認めたときは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第7条 国民健康保険保健事業補助金の支給を受ける権利は、譲渡、及び担保に供することができない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年11月25日告示第74号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調整されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

