○豊山町資源分別収集事業奨励金交付要綱
平成15年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、資源分別収集の促進のため、町が実施する分別収集事業に参加する地区に交付する奨励金について必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の対象)
第2条 奨励金の対象は、町が行う資源分別収集事業を実施した地区とする。
(奨励金の交付額)
第3条 奨励金は、容器包装類分別収集1月につき8,000円、紙類分別収集1月につき4,000円を基礎額とし、収集量(容器包装類分別収集及び紙類分別収集を合算した量)1キログラムにつき5円を乗じた金額を加算するものとする。ただし、収集量に1キログラムに満たない端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 再生資源の売却金額が発生した場合は、収集実績に応じて按分し、その相当額を前項の額に加算するものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(奨励金交付決定)
第4条 町長は、資源分別収集の実施が確認された場合は、資源分別収集事業奨励金交付決定通知書(別記様式)により4月から7月に実施した分を8月に、8月から11月に実施した分を12月に、12月から3月に実施した分を4月にそれぞれ4箇月分まとめて地区に通知する。
2 資源分別収集実施の確認は、収集運搬委託業者から提出される資源分別収集事業実績報告書により行うものとし、補助金の申請及び請求は必要としないものとする。
(奨励金の支払)
第5条 奨励金は、地区指定の金融機関に口座振込の方法により、4月から7月に実施した分を8月に、8月から11月に実施した分を12月に、及び12月から3月に実施した分を4月にそれぞれ4箇月分まとめて支払うものとする。
(奨励金の返還)
第6条 町長は、地区に不正の行為があると認められたときは、すでに交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めのない事項及び疑義が生じたときは、町長が決定する。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。