○豊山町学校保健結核対策委員会設置要綱
平成15年3月31日
教委告示第3号
(設置)
第1条 豊山町立小中学校の結核対策の管理方針を検討するため、豊山町学校保健結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討を行う。
(1) 児童生徒及び教職員の健康診断の実施状況に関すること。
(2) 児童生徒の結核精密検査等の管理方針に関すること。
(3) 精密検査及び経過観察の指示等に関すること。
(4) 結核発生情報の収集及び提供に関すること。
(5) 結核患者発生時の対応に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は別表第1に掲げる者をもって構成する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会の設置)
第5条 委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は別表第2に掲げる者をもって構成する。
3 作業部会は、あらかじめ委員長が指名する者が部会長となる。
4 作業部会は、必要に応じて部会長が招集し部会長が議長となる。
5 作業部会は、次の事項を処理する。
(1) 精密検査及び経過観察の対象とする児童生徒の決定
(2) 必要に応じて精密検査の結果による事後措置の決定
(3) その他委員長から指示された事項
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、豊山町教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員会構成員 愛知県清須保健所長 愛知県清須保健所課長 結核専門医 学校医代表 西春日井地区学校長代表 西春日井地区養護教諭代表 |
別表第2(第5条関係)
作業部会構成員 愛知県清須保健所長 愛知県清須保健所保健師 学校医代表 教育委員会事務局長 養護教諭 |