○豊山町街路灯等電灯料補助金交付要綱

平成15年5月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊山町商工会の組織化を促進するとともに、その経営の合理化及び健全な発展を図るため、豊山町商工会の維持管理する街路灯、アーチ及びアーケード(以下「街路灯等」という。)の電灯料に対し、当該年度予算の範囲内において交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に基づく豊山町商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助の対象電灯料)

第3条 補助の対象となる電灯料は、商工会が当該年度の属する日の前年度において設置しており、商工会が維持管理している街路灯等の電灯料で、その支払いが商工会の経理により処理されているものとする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、前条の規定による電灯料(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、各年度当たり4,000円に街路灯等の数を乗じて得た額を上限とする。

(交付申請)

第5条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、豊山町街路灯等電灯料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 豊山町街路灯等電灯料補助金事業実施計画書(様式第2号)

(2) 豊山町街路灯等電灯料補助金事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。ただし必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(決定通知)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、豊山町街路灯等電灯料補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請した商工会に通知するものとする。

(事業の報告)

第8条 商工会は、補助事業が完了したときは速やかに豊山町街路灯等電灯料補助事業完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 豊山町街路灯等電灯料補助金事業実施報告書(様式第6号)

(2) 豊山町街路灯等電灯料補助金事業収支決算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、補助事業完了後、豊山町街路灯等電灯料補助金請求書(様式第8号)に基づき、補助金を交付するものとする。

(検査等)

第10条 町長は、商工会に対して補償事業に関し必要な事項について報告を求め、又は検査することができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第11条 町長は、商工会が次の各号の一つに該当する場合は、補助金の交付の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の交付の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外に使用したとき。

(3) 補助金の執行に関し不正の行為があったとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年5月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町街路灯等電灯料補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日告示第18号)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町街路灯等電灯料補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条の規定は、豊山町街路灯LED化事業費補助金交付要綱(平成27年豊山町告示第17号)第3条に規定する補助対象事業が完了した日の属する月の翌月から適用する。

2 改正後の要綱第4条に基づき補助する最初の年度の補助金額は、改正前の豊山町街路灯等電灯料補助金交付要綱第4条及び改正後の要綱第4条に基づき、月割をもって算出したそれぞれの額の合算額とし、この額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年3月28日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊山町街路灯等電灯料補助金交付要綱

平成15年5月30日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)