○豊山町会計課設置規則

平成15年9月30日

規則第23号

豊山町収入役の補助組織設置規則(平成8年豊山町規則第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため補助組織として会計課(以下「課」という。)を設置する。

2 課に会計グループを置く。

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 収入命令書及び支出命令書の審査に関すること。

(8) 決算に関すること。

(職制及び職務権限)

第3条 課に課長、グループにグループ長その他必要な職員を置くことができる。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 グループ長は、上司の命を受け、グループの事務を処理し、所属の職員を指導する。

4 課内の事務分担は、課長が定める。

(事務の補助執行)

第4条 町長は、前条に規定する職員に、町長の権限に属する次の事務を補助執行させる。

(1) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定及び契約並びに指導監督に関すること。

(2) 愛知県収入証紙及び豊山タウンバス回数券の出納及び保管に関すること。

(3) 課内の予算、決算及び経理に関すること。

(4) 課内の文書管理に関すること。

(5) 事務用品の用度に関すること。

(6) その他課内の庶務に関すること。

2 前項の事務に係る事務の決裁の区分及び手続については、豊山町決裁規程(平成8年豊山町訓令第9号)の例による。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、豊山町の関係規程の例による。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊山町会計課設置規則

平成15年9月30日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年9月30日 規則第23号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第4号