○豊山町公共施設等設計業務委託指名型プロポーザル方式実施要綱
平成15年11月4日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊山町が設置する公用及び公共施設建設整備に伴う設計業務を発注するにあたり、設計者を選定し技術提案書を求めることにより、技術的に最適な設計者を特定するための手続き(以下「指名型プロポーザル方式」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設計技術評価委員会の設置)
第2条 町長は、設計業務委託にあたって、指名型プロポーザル方式により設計者を選定しようとする場合には、その経過を厳正かつ公平に行うため、設計技術評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の設置及び運営に関する事項については、町長が別に定める。
(技術提案書の提出)
第4条 町長は、指名型プロポーザル方式により設計業務を発注しようとする場合は、所管課長等が作成する技術提案書提出要請者選定名簿(様式第3号)に基づき、技術提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)を5者以内に選定し、技術提案書の提出を求めるものとする。
2 前項の提出要請者を選定するときは、委員会の議を経なければならないものとする。
3 提出要請者の選定にあたっては、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、発注しようとする業務に関して十分な執行能力を有すると認められる者を選定するものとする。
4 提出要請者が、技術提案書を指定する日時までに提出しなかったときは、当該業務を受託する意向がないものとみなし、選定対象から除外する。ただし、この場合、技術提案書を提出しない者に対する不利益な取扱はしないものとする。
5 技術提案書の提出件数が2件に達しなかったときは、第1項に規定する技術提案書提出要請者選定名簿を再度作成し、提出要請者を追加選定するものとする。
(1) 業務の説明
(2) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項
(3) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限
(4) その他町長が必要と認める事項
(最適者の特定)
第6条 町長は、委員会の議を経て、提出された技術提案書により、当該業務について技術的に最適な者を特定するものとする。
(非特定理由の説明)
第8条 町長は、技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかった者に対して、技術提案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を様式第6号により通知するものとする。
2 前項の通知を受け取った者は、通知をした日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、書面により町長に対して非特定通知について説明を求めることができるものとする。
3 町長は、非特定理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、指名型プロポーザル方式による設計者の特定に関する手続の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月7日告示第61号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
技術提案書評価基準
評価項目 | 評価事項 | 評価 | ||||||
A | A' | B | B' | C | ||||
(1) 総括技術力 | 過去5年間の主要施設・類似施設の設計実績 ※ | 極めて良好 | 良好 | 普通 | やや不十分 | 不十分 | ||
過去5年間の受賞歴又はコンペの入選状況 | 3回以上 | ― | 1~2回 | ― | なし | |||
(2) 技術職員の経歴及び能力 | 業務実施体制 | 全て自社対応 | ― | 協力事務所あり | ― | 不適切 | ||
総括技術者の経歴等 | ①資格及び専門分野等の適切性 | 1級建築士 | ― | その他の資格 | ― | 資格なし | ||
②実務経験 | 13年以上 | ― | 5年以上13年未満 | ― | 5年未満 | |||
③主要施設又は類似施設の設計実務 ※ | 極めて良好 | 良好 | 普通 | やや不十分 | 不十分 | |||
④手持ち業務の状況※ | 問題なし | ― | 少々多い | ― | 多すぎる | |||
担当技術者経歴等 | ①業務経歴 | 10年以上 | ― | 5年以上10年未満 | ― | 5年未満 | ||
②手持ち業務の状況※ | 問題なし | ― | 少々多い | ― | 多すぎる | |||
(3) 業務実施方針 | ① ※ | 理解度 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | |
的確・独創・実現 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | |||
② ※ | 理解度 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | ||
的確・独創・実現 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | |||
③ ※ | 理解度 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | ||
的確・独創・実現 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | |||
④ ※ | 理解度 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | ||
的確・独創・実現 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | |||
⑤ ※ | 理解度 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | ||
的確・独創・実現 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | |||
⑥ ※ | 理解度 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | ||
的確・独創・実現 | 極めて高い | 高い | 中位 | やや低い | 低い | |||
注):
1 評価係数は、A=1.0、A'=0.8、B=0.6、B'=0.4、C=0.2とする。
2 評価点の計算は、配点×評価係数とする。
3 主観的評価(※印)の各評価項目については、評価委員会がA~Cの評価を行う。
評価委員会の評価は、各委員の評価A~Cの係数の平均値をとることができる。
4 客観的評価(無印)の各評価項目については、評価委員会があらかじめ定めた評価基準によってA~Cの評価を行う。





