○豊山町設計技術評価委員会の設置及び運営に関する要綱
平成15年11月4日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊山町公共施設等設計業務委託指名型プロポーザル方式実施要綱(平成15年豊山町告示第71号)第2条第2項に基づき、豊山町設計技術評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するとともに、当該事業を執行するうえで最も適切な設計者を選定するものとする。
(1) 技術提案書の提案要請事項の審査
(2) 技術提案事項の評価基準案の作成
(3) 技術提案書の評価案の作成
(4) その他町長が必要と認める事項
2 設計者の選定にあたっては、豊山町指名業者審査会規程(昭和61年豊山町訓令第1号)に基づく豊山町指名業者審査会にあらかじめ報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び部長並びに町長が委嘱する学識経験者1人をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、施設に係る技術提案書の評価及び設計者の特定が完了する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、当該業務を所管する課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月27日告示第65号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。