○豊山町国民健康保険被保険者資格の喪失確認事務処理要綱
平成15年11月4日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち居所不明の者に係る被保険者資格の喪失に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住所不明者
(2) 常時不在者
(公簿等の調査)
第3条 保険課長は、前条により抽出した者に係る次に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳に関する事項
(2) 国民年金に関する事項
(3) 町税の賦課徴収に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項に規定する調査を行おうとするときは、あらかじめ、それぞれの業務を所管する豊山町行政組織規則(平成27年豊山町規則第9号)第12条に規定する課長(以下「課長」という。)の承認を受けるものとする。
(現地調査等)
第4条 保険課長は、前条により調査した者に係る次に掲げる事項について現地調査等必要な調査を行うものとする。
(1) 居住状況
(2) その他町長が必要と認める事項
(不現住被保険者の認定)
第5条 保険課長は、前2条の調査により、本町に居住していない状態(以下「不現住」という。)であると認められる者を不現住被保険者として認定するものとする。
2 不現住被保険者と認定する日は、実態調査、一定期間を経た再調査及び文書確認により不在を確認し、不在が明らかとなった日とする。
(資格喪失処理)
第7条 保険課長は、不現住被保険者と認定した者のうち住民票の職権による消除がされた者について、被保険者資格の喪失を処理するものとする。
2 職権による資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権事由を記載するものとする。
(資料の保存)
第8条 居所不明被保険者調査台帳及びその他関係書類は、5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第66号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日告示第62号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第74号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調整されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。


