○軽自動車税事務取扱要領
平成16年3月31日
告示第16号
「商品であって使用しない軽自動車等」軽自動車等のうち商品であって使用しないものとは、商取引の対象となる軽自動車等で運行しないものであり、商取引以外の目的で家庭に据え置くような場合は、これに該当しない。
なお、自動車販売会社の保有する軽自動車等で車両番号標等の表示していないものが「商品であって使用しない軽自動車等」軽自動車等のうち商品であって使用しないものであり、道路運送車両法の規定に基づく登録を行っているもの(車両番号標等の表示のあるもの)については、商品であっても課税すべき軽自動車等とする。