○豊山町公告式規則

平成16年12月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示の公示及び訓令の告知について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押すものとする。

2 告示は、町役場前の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(訓令の告知)

第4条 前2条の規定は、訓令の告知に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に行った告示及び訓令は、この規則により行った規則及び訓令とみなす。

豊山町公告式規則

平成16年12月27日 規則第16号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年12月27日 規則第16号