○豊山町農業委員会への委任に関する規則

平成17年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を豊山町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 法第18条第1項に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可をすること。

(2) 法第18条第3項に規定する愛知県農業会議の意見を聞くこと。

(3) 法第18条第4項に規定する許可に条件を付けること。

(4) 前3号に掲げる事務に伴い、法第49条第1項の規定により職員に他人の土地等に立ち入って調査させ、測量させ、又は竹木等を除去させ、若しくは移転させること。

(5) 法第49条第3項に規定する通知又は公示をすること。ただし、前号に掲げる事務に係るものに限る。

(6) 前各号に掲げる事務に伴い、法第50条に規定する愛知県農業会議又は他の市町村農業委員会から報告を徴すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

豊山町農業委員会への委任に関する規則

平成17年3月31日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月31日 規則第12号
平成22年7月1日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第12号