○豊山町航空館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊山町航空館の設置及び管理に関する条例(平成16年豊山町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により豊山町航空館(以下「航空館」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の3月前から当日までに豊山町航空館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、フライトシュミレータを利用しようとする者は、利用申し込みをもって利用の許可の申請をしたものとみなす。

3 町長は、航空館の利用を許可したときは豊山町航空館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の変更等)

第3条 前条第3項の規定により豊山町航空館利用許可書の交付を受けた者で、申請内容の変更又は取り消しをしようとする者は、豊山町航空館利用変更・取消申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき豊山町航空館利用変更・取消申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに豊山町航空館利用変更・取消許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公序良俗を守り他人に迷惑をかけないこと。

(2) 許可された利用時間を厳守し、利用時間終了までに後片付け及び清掃を終えること。

(3) 指定された場所以外で喫煙及び飲食しないこと。

(4) その他航空館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、航空館の設備又は器具を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちにその理由を付けて町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者への適用)

第6条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に航空館の管理の業務を行わせるときは、第2条第3条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊山町航空館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月7日 規則第2号

(令和元年9月6日施行)