○豊山町航空館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊山町航空館の設置及び管理に関する条例(平成16年豊山町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、フライトシュミレータを利用しようとする者は、利用申し込みをもって利用の許可の申請をしたものとみなす。
3 町長は、航空館の利用を許可したときは豊山町航空館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公序良俗を守り他人に迷惑をかけないこと。
(2) 許可された利用時間を厳守し、利用時間終了までに後片付け及び清掃を終えること。
(3) 指定された場所以外で喫煙及び飲食しないこと。
(4) その他航空館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、航空館の設備又は器具を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちにその理由を付けて町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。



