○豊山町し尿収集車等美装費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境衛生の向上を図るため、し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬及び搬送を行う車両(以下「し尿収集車等」という。)の美装費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、町がし尿の収集、運搬、搬送及び浄化槽汚泥の搬送を委託した者並びに豊山町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年豊山町条例第2号)第21条に基づき許可を受けた者が保有し、豊山町の区域内において使用するし尿収集車等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれかの方法によるし尿収集車等の美装化に要する経費とする。
(1) アルミ板等による外装
(2) 塗装
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、し尿収集車等1台につき別表に定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 美装化に要する費用が証明できる書類
(2) 美装化に係る仕様書の写し
(1) 車検証の写し
(2) 美装化に要した費用が確定したことを証する書類(請求書の写し等)
(3) 美装化施工の写真
(車両の変更等)
第10条 申請者は、補助を受けたし尿収集車等を買い換え等により変更しようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、変更後の車両についても美装化を行うものとし、当該経費については補助の対象とはしない。
(処分の承認)
第11条 申請者は、補助を受けたし尿収集車等の耐用年数(積載量が2トン以下の小型車3年、その他のもの4年)の期間内において、当該車両を処分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) 前条の規定により補助を受けたし尿収集車等を処分したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞利息)
第14条 第12条の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられた者は、その命令に係る補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
2 補助金の返還を命ぜられた者が、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条関係)
美装化の方法 | 車両区分 | 補助金の額 |
アルミ板等 | 全ての車両 | 美装化に要する費用のうち、消費税相当額を除いた額の4分の3。ただし、補助金額が1,177,000円を超えた場合は1,177,000円とする。 |
塗装 | 2トン未満の車両 | 美装化に要する費用のうち、消費税相当額を除いた額の3分の2。ただし、補助金額が246,000円を超えた場合は246,000円とする。 |
2トン以上4トン未満の車両 | 美装化に要する費用のうち、消費税相当額を除いた額の3分の2。ただし、補助金額が333,000円を超えた場合は333,000円とする。 | |
4トン以上の車両 | 美装化に要する費用のうち、消費税相当額を除いた額の3分の2。ただし、補助金額が566,000円を超えた場合は566,000円とする。 |