○豊山町浄化槽設置整備事業補助金支給要綱

平成17年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置に要する経費に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが日間平均値で1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(補助金交付)

第3条 町長は、豊山町地内の下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道の事業計画区域以外の区域において、自ら居住するため延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物に処理対象人員10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 販売の目的で浄化槽付き住宅を建築(増改築を含む。)する者

(3) 国及び他の地方公共団体から補助金の交付決定を受けて、浄化槽を設置する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、設置に要する費用のうち、予算の範囲内で別表の第1欄に掲げる区分により、同表第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽の工事着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 生活排水に係る設備が全て明示された各階平面図及び排水経路図

(4) 申請に係る敷地が明示された公図等の写し

(5) 設置費用が証明できる書類(見積書)

(6) 設置工事請負契約書の写し

(7) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(8) 浄化槽設備士免状の写し又は小規模浄化槽施工技術特別講習会終了証の写し

(9) 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(10) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による補助金交付決定通知を受領した者(以下「補助対象者」という。)は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件に不服があるとき、又は事後に生じた事情の変更により補助事業を実施できないときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(変更承認申請書等)

第8条 補助対象者は、第6条第2項の規定により補助金交付決定通知を受けた後、申請内容を変更する場合又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額及び完了年月日等に変更をきたさない軽微な変更の場合は、変更届出書(様式第5号)を町長に届出るものとする。

2 補助対象者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(変更承認通知)

第9条 町長は、前条の規定により申請書を受理し承認したときは、変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し、町長の要求があったときには、直ちに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助金事業に係る事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書(市町村提出用)及び契約書の写し

(4) 浄化槽施工の写真及びチェックリスト

(5) 設置費用が確定したことを証する書類(領収書の写し等)

(6) その他町長が必要と認めるもの

(交付額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金請求書(様式第9号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取り消し)

第14条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) やむを得ない事情の変更により特別の必要が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を取消したときは、補助金取消し通知書(様式第10号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還をさせることができる。

(加算金及び延滞利息)

第16条 第14条第1号から第3号の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられた者は、その命令に係る補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

2 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた者が、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。

(現場確認)

第17条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 前項の現場確認は、原則として着手時と完了時に補助対象者又は浄化槽設備士等の立会いのもとに行うものとする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第4条関係)

① 人槽区分

② 限度額

5人槽

75,000円

6~7人槽

90,000円

8~10人槽

110,000円

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豊山町浄化槽設置整備事業補助金支給要綱

平成17年3月31日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 住民課
沿革情報
平成17年3月31日 告示第11号
平成20年3月18日 告示第10号
平成22年3月30日 告示第12号
平成24年2月9日 告示第6号
平成26年3月20日 告示第8号
令和3年3月31日 告示第33号