○豊山町選挙人名簿の閲覧等に関する要綱

平成18年3月31日

選管告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、豊山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧その他便宜供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理することを目的とする。

(閲覧等の範囲)

第2条 閲覧等は、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。

(1) 選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無又は記載事項を確認するとき。

(2) 公職の候補者等又は政治団体が選挙運動又は政治活動の資料とするとき。

(3) 国又は地方公共団体が公共的要請に基づく各種調査等の資料とするとき。

(4) 報道機関又は大学等の教育機関が公益を目的として行う各種調査等の資料とするとき。

(5) その他委員会が閲覧等に供することが公益上特に必要と認めたとき。

2 前項に該当する場合において、その者が他の者に業務を委託したときは、その受託者も認めるものとする。

(閲覧等の制限)

第3条 閲覧等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、制限するものとする。

(1) 事務に支障があるとき。

(2) 申請が競合するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧等の制限の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのあるとき。

(閲覧等の申請)

第4条 閲覧等の申請は、選挙人名簿閲覧等申請書兼宣誓書(様式第1号)によって、閲覧等の目的を明らかにして行わせるものとする。

2 委員会は、閲覧者に対し身分を証明する書面の提示を求めることができる。

3 第2条第1項第3号第4号及び第5号の規定により閲覧等を認められた者については、調査説明書(様式第2号)及びその他関係資料を併せて提出させるものとする。

(閲覧等の方法)

第5条 閲覧等は、職員の執務時間内において、委員会の指定する場所で行わせるものとする。

2 選挙人名簿の抄本の記載事項を転記する場合は、原則として筆記によるものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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豊山町選挙人名簿の閲覧等に関する要綱

平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第2号

(平成29年5月22日施行)

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平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第2号
平成29年5月22日 選挙管理委員会告示第7号