○豊山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月6日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき設置する豊山町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、支援対象児童等(法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者を含む。)若しくは法第6条の3第5項に規定する要支援児童及びその保護者又は法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)に関する情報その他支援対象児童等の適切な保護を図るために必要な情報交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、代表者会議及び実務者会議をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 代表者会議は、別表第1に掲げる者

(2) 実務者会議は、別表第2に掲げる構成機関の実務者

(任期)

第5条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等及びその支援体制全般に関する事項

(2) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議に、会長及び副会長を置く。

3 会長は、代表者会議の委員の互選により選出する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

7 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

8 代表者会議は、構成委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関する事項

(4) 支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項

(6) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(7) 協議会の年間活動方針案の策定及び代表者会議への報告に関する事項

2 実務者会議に、座長及び副座長を置く。

3 座長は、子ども応援課長をもって充てる。

4 副座長は、保健センター所長をもって充てる。

5 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、生活福祉部子ども応援課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第9条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第10条 法第25条の5の規定により協議会の委員及び協議会の委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、生活福祉部子ども応援課が行う。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成19年3月31日以前に任命された協議会の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成19年3月26日告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月20日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

愛知県尾張福祉相談センター長

愛知県西枇杷島警察署生活安全課長

愛知県清須保健所健康支援課長

豊山町民生委員協議会会長

豊山町立小中学校長代表

天使幼稚園園長

教育長

生活福祉部長

別表第2(第4条関係)

愛知県尾張福祉相談センター

愛知県西枇杷島警察署生活安全課

愛知県清須保健所健康支援課

豊山町民生委員協議会

豊山町立小中学校

天使幼稚園

教育委員会事務局

保健センター

子ども応援課

豊山町立保育園

豊山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月6日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)