○豊山町下水道条例
平成19年9月28日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第21条)
第4章 公共下水道の使用(第22条―第31条)
第5章 雑則(第32条―第39条)
第6章 罰則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、本町に公共下水道を設置する。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(11) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験に合格し、協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
排水面積(単位:平方メートル) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上400未満 | 125以上 |
400以上600未満 | 150以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 |
1,500以上 | 250以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備等の指定工事店の指定)
第7条 排水設備等の新設等の工事(排水設備等の施設を変更しない補修程度の軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第8条 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定により、それぞれの営業所において選任することとなる責任技術者の氏名及び他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 第10条第1項の規定により選任することとなる責任技術者に係る責任技術者証の写し
(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 愛知県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第19条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 町長は、第7条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
(責任技術者)
第10条 指定工事店は、営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、協会の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第20条第1項の検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
4 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。
(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。
(2) 第10条第2項の規定に違反したとき。
(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。
第11条から第14条まで 削除
(責任技術者証)
第15条 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定工事店証)
第16条 町長は、指定工事店として指定を行った者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第17条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更等の届出)
第18条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第9条第1項第4号ア、ウ若しくはエのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第9条第1項各号の規定に適合しなくなったとき。
(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第17条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第7条の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第20条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(既設排水施設の検査)
第21条 既設の排水施設を排水設備等として使用する者は、あらかじめ町長に届け出て、検査を受けなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 次に掲げるとおりとする。
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 次に掲げるとおりとする。
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物含有量 次に掲げるとおりとする。
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1) 温度 40度未満
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素合有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第25条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第26条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用開始等の届出)
第27条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第28条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 給水装置を共有し、又は共用する使用者は、使用料の納入について連帯して義務を負うものとする。
3 使用料は、納入通知書により2使用月ごとに徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、毎使用月又は随時に徴収することができる。
4 使用料は、納入通知書に示す納期限までに納入しなければならない。
5 使用者は、使用料を口座振替により納入することができる。
6 町長は、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、第3項の規定にかかわらず、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を休止し、又は廃止した旨の届出があったときに行う。
(使用料の算定方法)
第29条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 排出量を隔月に算定する場合は、2使用月に排除した汚水の量の2分の1の量を1月分の排出量とみなす。
3 排出量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共有し、又は共用で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月の排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその排出量を認定するものとする。
(資料の提出)
第30条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(管理人の選定)
第31条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。
第5章 雑則
(行為の許可)
第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付し提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合も、同様とする。
2 占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可とみなす。
3 町長は、前2項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
4 占用料の額、徴収方法等については、豊山町道路占用料条例(昭和61年豊山町条例第17号)の規定を準用する。
5 占用の期間は、5年以内とし、期間が満了した場合において町長が必要と認めたときは、その許可を更新することができる。ただし、公共下水道に下水を継続して排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
(手数料)
第36条 町長は、次の表に定める手数料を、当該事務の申請者から徴収する。
区分 | 手数料 |
指定工事店の指定 | 1件につき10,000円 |
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既に徴収した手数料は、還付しない。
(使用料の督促)
第37条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。
(使用料等の減免)
第38条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者
(5) 第30条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第14号)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の豊山町下水道条例第14条の規定によってなされた責任技術者認定試験は、この条例による改正後の豊山町下水道条例第14条の規定によってなされた責任技術者認定試験とみなす。
附則(平成24年3月28日条例第1号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(豊山町下水道条例の一部改正に係る経過措置)
3 第7条の規定による改正後の豊山町下水道条例第29条第1項の規定は、平成26年6月分の下水道使用料(下水道使用料の計算の基礎となる1月間のうち、同年5月1日以後最初の1月間に係る下水道使用料をいう。)から適用し、同年6月分前の下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(豊山町下水道条例の一部改正に係る経過措置)
3 第9条の規定による改正後の豊山町下水道条例第29条第1項の規定は、令和元年12月分の下水道使用料(下水道使用料の計算の基礎となる1月間のうち、同年11月1日以後最初の1月間に係る下水道使用料をいう。)から適用し、同年12月分前の下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の豊山町下水道条例(以下「旧条例」という。)第10条の責任技術者(以下「旧責任技術者」という。)又は施行日より前に、豊山町以外の愛知県内の市町村において責任技術者として登録を受けた者は、この条例による改正後の豊山町下水道条例(以下「新条例」という。)第10条の責任技術者とみなす。
3 この条例の施行の際、旧条例第15条第1項により交付された責任技術者証又は施行日より前に、豊山町以外の愛知県内の市町村において交付された責任技術者証は、新条例第15条第1項の責任技術者証とみなす。
4 第8条第1項の規定による申請を行おうとする旧責任技術者は、同条第3項第4号の書類に加え、合格証又は修了証の写しを添付しなければならない。
附則(令和元年12月27日条例第38号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
下水道使用料
区分 | 基本使用料(1使用月につき) | 従量使用料(1使用月につき) | |
排出量 | 使用料(1立方メートルにつき) | ||
一般用 | 600円 | 1立方メートルから10立方メートルまで | 40円 |
11立方メートルから30立方メートルまで | 100円 | ||
31立方メートルから50立方メートルまで | 150円 | ||
51立方メートルから100立方メートルまで | 200円 | ||
101立方メートル以上 | 230円 | ||
公衆浴場用 | 600円 | 1立方メートルにつき | 40円 |
備考 公衆浴場用とは、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和47年愛知県条例第7号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場から排除されるものをいう。