○豊山町研究奨励校事業実施委員会補助金交付要綱
平成19年9月19日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、豊山町研究奨励校事業実施委員会(以下「委員会」という。)が行う教育に関する研究に対し、その研究費を補助することにより、本町の教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる研究は、愛知県教育委員会等の県機関、愛日地方教育事務協議会等から指定を受けた課題研究とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるもののうち、報償費、旅費、需用費及び役務費とする。
(1) 調査に要する経費
(2) 研究に要する経費
(3) 発表に要する経費
(4) その他町長が必要と認める経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする委員会の長は、研究奨励校事業実施委員会補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 研究実施計画書
(2) 収入支出予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 教育に関する調査研究活動であること。
(2) 研究成果が他の学校に還元できるものであること。
(3) 教育に関する研修会、講演会であること。
(4) 研究成果の発表を行うこと。
(5) その他教育長が認めた研究であること。
2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、当該不交付の理由を付して、研究奨励校事業実施委員会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により委員会の長に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付決定にあたって、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 前条第1項の規定による補助金交付決定を受けた委員会の長は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、研究奨励校事業実施委員会補助金交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して14日以内に申請を取り下げることができる。
(1) 研究に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 研究の内容を変更しようとするとき。
(3) 研究を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第9条 委員会の長は、補助金に係る研究が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により、町長に報告し、指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 町長は、研究の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、委員会の長に対し、研究の遂行の状況に関し、報告させることができる。
(研究の遂行命令)
第11条 町長は、前条の規定により委員会の長が提出する報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、研究が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、委員会の長に対し、これらに従って研究を遂行するように命じることができる。
(1) 研究実施報告書
(2) 収入支出決算書
(3) 支出内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 概算払いを受けた委員会の長は、研究奨励校事業実施委員会補助金交付額確定通知書受領後、10日以内に研究奨励校事業実施委員会補助金概算払精算書(様式第11号)により、精算しなければならない。
(取消し及び返還)
第15条 町長は、委員会の長が次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するときは、補助金の交付決定又は交付額確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を研究以外の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定又は交付額確定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(遅延利息)
第16条 委員会の長は、前条第4項の規定による補助金の返還の通知を受けた後、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めたときは遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(関係書類等の整理等)
第17条 委員会の長は、研究に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。