○豊山町公共基準点管理保全要綱
平成19年9月26日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、豊山町が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(管理保全の主管課)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、産業建設部まちづくり推進課とする。
3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書又は公共基準点包括使用承認書を、包括承認に係る使用に当たっては土地家屋調査士会員証を常時携行し、町職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を町長(町所管の工事にあっては、まちづくり推進課長)に提出し、町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請し、又は協議する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち工事及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) 前2項に掲げるもののほか、公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は町長若しくはまちづくり推進課長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第8号)を町長(町所管の工事にあっては、まちづくり推進課長)に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前としゅん工後が対比できる引照点図又は町長若しくはまちづくり推進課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果が確認できるもの)
7 町所管の工事において、公共基準点の効用に支障を来した場合は、工事施工者は、まちづくり推進課長と公共基準点の復旧について協議しなければならない。
2 町所管の工事にあっては、工事施工者は、公共基準点(一時撤去・移転)承認申請・協議書を提出してまちづくり推進課長と協議し、公共基準点(一時撤去・移転)承認・回答書により回答を受けなければならない。
3 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を町長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来した場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設のものと同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において、同様の構造による設置が不可能な場合は、まちづくり推進課長と協議の上、公共基準点の構造を変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失し、又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)については、前2項の規定を準用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の機能を回復するための測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、当該公共基準点の効用に支障を来した原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は、産業建設部まちづくり推進課が行うものとする。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
3 偏心法による移転により公共基準点の機能回復を図る場合は、工事施工者とまちづくり推進課長との協議の上施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 工事施工者等は、公共基準点の設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前にまちづくり推進課長と協議しなければならない。
2 設置工事において測量標等は、既設のものを再度使用するものとする。この場合において、既設の測量標等が使用不可能なときは、まちづくり推進課長と協議しなければならない。
3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、別表を標準とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第10条関係)
区分 | 設置費用 | 測量費用(再設法による場合) | 測量費用(偏心法による場合) | |
工事施工者 | 町所管 | △ | × | × |
占用企業者 その他 | △ | ○ | □ | |
事故原因者 | △ | ○ | ― | |
土地所有者等 | × | × | × | |
注
1 ○印は、左欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。
2 □印は、左欄の該当者が復旧測量を施工することで費用負担する。
3 △印は、左欄の該当者が設置工事を施工することで費用負担する。
4 ×印は、豊山町が負担する。
5 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認・回答書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
6 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。















