○豊山町下水道使用料減免措置要綱
平成19年10月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊山町下水道条例(平成19年豊山町条例第20号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、下水道使用料(以下「使用料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 水道メーターから宅地内の給水装置(以下「宅地内給水装置」という。)における漏水で、所有者又は使用者において通常の管理状態で発見が困難と認められる場合。
(2) 天災その他これに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められる場合。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上特別の事情があると認める場合。
(1) 宅地内給水装置を損傷させた場合
(2) 漏水の事実を知りながら修理をしなかった場合
(3) 老朽施設の改善に応じなかった場合
(4) 凍結破損の場合(防寒対策がしてあるものを除く。)
(算定基礎水量)
第4条 第2条第1号に規定する漏水の場合において、当該調定期間内に漏水がなかったものとした場合における使用水量(以下「算定基礎水量」という。)を算出する。
2 前項の算定基礎水量は、前年同期の使用量により使用実績の状態その他の事実を考慮して認定するものとする。ただし、漏水していたと思われる期間が長く、算定基礎水量の算出が困難な場合は、修理後の使用水量から求めるものとする。
(減免算定水量)
第5条 第2条に規定する減免は、次に定めるところによるものとする。
(1) 第2条第1号に規定する減免は、減免の対象となる使用水量から算定基礎水量を除いた水量を減免算定水量とする。
(2) 第2条第2号に規定する減免は、災害日を含む調定期間の使用水量の5分の1(10立方メートルを限度とする。)を減免算定水量とする。
(3) 第2条第3号に規定する減免は、使用状況その他の事情を考慮して、減免算定水量又は減免額を認定するものとする。
2 前項各号に規定する水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免額の充当)
第6条 減免措置を受けるものに使用料の未納に係る徴収金があるときは、減免相当額をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(使用料の納入)
第7条 減免措置を受けた者は、遅滞なく使用料を納入しなければならない。なお、これを納入しない場合は、この告示に基づく減免措置は、その効力を失うものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。