○豊山町ケーブルテレビ緊急放送要綱
平成19年12月19日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、有線テレビジョン放送事業者スターキャット株式会社(以下「放送事業者」という。)が本庁舎に設置する緊急放送設備を操作して実施する緊急放送について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 緊急放送 放送事業者が本庁舎に設置する緊急放送設備を操作して豊山町内に災害情報等を文字及び音声で伝達する放送をいう。
(2) 部等 豊山町部設置条例(昭和61年豊山町条例第5号)第1条に規定する部、豊山町教育委員会事務局組織規則(平成8年豊山町教育委員会規則第5号)第2条に規定する事務局、豊山町議会事務局に関する条例(昭和45年豊山町条例第31号)第1条、豊山町監査委員に関する条例(昭和39年豊山町条例第1号)第3条に規定する事務局及び豊山町会計課設置規則(平成15年豊山町規則第23号)第1条に規定する課をいう。
(3) 部等の長 前号に規定する部等の長をいう。
(運用体制)
第3条 町長は、放送法(昭和25年法律第132号)及び放送事業者と締結する緊急放送に関する協定(以下「協定」という。)を遵守して、緊急放送の業務を執行するものとする。
2 企画調整部長は、緊急放送を総括するものとする。
3 デジタル化推進室長は、緊急放送に係る操作手順書等を整備しなければならない。
4 デジタル化推進室長は、緊急放送設備の操作に関する文書を放送終了後5年間保管しなければならない。
(緊急放送の種類)
第4条 緊急放送の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害放送 風水害、地震等に関する放送
(2) 一般放送 行事の中止、延期等災害情報以外で緊急に情報伝達を要する放送
(3) 混合放送 災害放送と一般放送を同時に行う放送
(災害放送)
第5条 災害放送は、豊山町防災会議条例(昭和38年豊山町条例第4号)第2条に規定する豊山町地域防災計画における第二次非常配備及び第三次非常配備体制となった場合に実施する。
2 災害放送の放送責任者及び設備操作者は次の表のとおりとする。
非常配備 | 時間帯 | 放送責任者 | 設備操作者 |
第二次 | 執務時間内 | 企画調整部長 | デジタル化推進グループ員 |
執務時間外 | 非常配備の班長 | 非常配備の班員又は非常配備の班長が指名した者 | |
第三次 |
| 災害対策本部長 | 企画調整部長が指名した者 |
3 放送責任者は、豊山町ケーブルテレビ災害緊急放送指示書(様式第1号)を速やかに作成し、設備操作者に対し放送事業者への連絡及び設備の操作を指示しなければならない。
4 設備操作者は、放送責任者の指示を受けて、速やかに放送事業者へ連絡し、設備を操作しなければならない。
(一般放送)
第6条 一般放送の放送責任者は、企画調整部長とする。
2 一般放送の実施を要する部等の長は、豊山町ケーブルテレビ一般放送依頼書(様式第2号)を放送責任者に提出しなければならない。
3 放送責任者は、依頼内容が適当でないと判断した場合は、当該部等の長と協議のうえ、依頼内容の変更又は依頼の却下をすることができる。
4 一般放送の設備操作者は、デジタル化推進グループ員とする。ただし、放送責任者は、デジタル化推進グループ員が不在の場合、他の職員を設備操作者とすることができる。
5 放送責任者は、豊山町ケーブルテレビ一般放送依頼書(様式第2号)受領後速やかに、設備操作者に対し放送事業者への連絡及び設備の操作を指示しなければならない。
6 設備操作者は、放送責任者の指示を受けて、放送事業者へ連絡した上で、設備を操作しなければならない。
(混合放送)
第7条 混合放送の放送責任者及び設備操作者については、第5条第2項の表を準用する。
2 放送責任者は、災害放送と一般放送の放送内容を合成し、豊山町ケーブルテレビ災害緊急放送指示書(様式第1号)を作成しなければならない。
3 設備操作者は、放送責任者の指示を受けて、速やかに放送事業者へ連絡し、設備を操作しなければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日訓令第10号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。