○豊山町軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成19年3月14日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊山町税条例(昭和42年豊山町条例第18号。以下「条例」という。)第73条第1項に規定する軽自動車税の種別割(以下「種別割」という。)の賦課決定処分の保留(以下「課税保留」という。)等に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。

(対象)

第3条 種別割の課税保留の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 法第15条の7第1項第3号の規定により滞納処分の停止を受けている者

(2) 法第15条の7第5項の規定により欠損処分に付された者

(3) 納税通知書の公示送達を受け、当該納税通知書に記載された軽自動車等に係る種別割が3年度以上連続して未納である者

(4) 所在不明である者(住民票を職権により消除された者及び住所不明等で返戻された者を含む。)、死亡した者(相続人が不明である場合に限る。)、出国した者(納税管理人に相当する者が不明である場合に限る。)及び清算結了又は倒産した者(事実上倒産している場合を含む。)で、廃車申告書等が提出されておらず、調査しても所有状況が不明なもの

(5) 原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者のうち町外に転出した者で、所有状況の照会をしても未回答であり、当該車両に係る種別割が5年度以上連続して未納であるもの

(6) その他課税保留することが適当と認められるもの

(始期)

第4条 種別割の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、賦課期日において前条各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度からとする。

(申立書)

第5条 町長は、必要に応じて納税義務者等から軽自動車税(種別割)課税保留申立書(様式第1号)を提出させることができる。

(調査及び決定)

第6条 町長は、課税保留に該当するか否かについて、軽自動車税(種別割)課税保留調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の調査結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。

(再調査等)

第7条 町長は、前条第2項の規定により種別割の課税保留の決定をした納税義務者について、定期的に再調査するものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条各号に掲げるものでないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税する。

(登録取消)

第8条 町長は、種別割の課税保留が5年間継続した場合は、当該軽自動車の登録を取り消すものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成19年3月15日から施行する。

(令和2年3月25日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の豊山町軽自動車税課税保留事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊山町軽自動車税課税保留事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成19年3月14日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)