○豊山町公用車安全運転管理規程
平成20年3月17日
訓令第3号
豊山町公用車安全運転管理規程(昭和62年豊山町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用車の安全運転管理に関し必要な事項を定めることにより、公用車の適正な管理及び効率的な運用を図るとともに、交通の安全を確保し事故防止を図ることを目的とする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で町の所有するものをいう。ただし、消防用自動車を除く。
(2) 専用車 公用車のうち、特定の者及び用途に供するもので、特定の組織において専属的に使用し、及び管理するものとして、安全運転管理者が指定したものをいう。
(3) 共用車 公用車のうち、総務部総務課が管理するもので、専用車以外のものをいう。
(4) 部等 豊山町部設置条例(昭和61年豊山町条例第5号)第1条に規定する部、豊山町会計課設置規則(平成15年豊山町規則第23号)第1条に規定する会計課、豊山町教育委員会事務局組織規則(平成8年豊山町教育委員会規則第5号)第2条に規定する事務局、豊山町議会事務局に関する条例(昭和45年豊山町条例第31号)第1条及び豊山町監査委員に関する条例(昭和39年豊山町条例第1号)第3条に規定する事務局をいう。
(公用車の使用、取扱いの基本)
第3条 公用車の取扱いにあたっては、平素の手入れ並びに点検及び整備を励行して機能の保持に努め、運行時は交通安全を他に優先し、安全運転の確保に努めるものとする。
(使用基準)
第4条 公用車の使用は、公務上に限るものとする。
2 職員の所有する自動車は、公務に使用してはならない。ただし、災害時等緊急に自動車を必要とし、他に交通手段がない場合にはこの限りでない。
(同乗者の協力義務)
第5条 同乗者は、安全運転に協力するものとする。
(安全運転管理者)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路交通法」という。)第74条の3第1項の安全運転管理者は、総務部長がこれを行う。
2 安全運転管理者は、各安全運転責任者を指揮して、公用車の管理、運転者の教育指導その他の安全運転管理を行うものとする。
3 安全運転管理者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次項において同じ。)を用いて確認を行うものとする。
4 安全運転管理者は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。
(副安全運転管理者)
第7条 道路交通法第74条の3第4項の副安全運転管理者は、総務課長がこれを行う。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助するほか、共用車について、鍵の管理、運行状況の把握、運転日誌の整理、点検状況の確認その他の管理に必要な業務を行う。
(安全運転責任者)
第8条 各部等の長は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転責任者として次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 所属の職員による共用車の使用承認に関すること。
(2) 所管に属する専用車について、鍵の管理、使用承認、運行状況の把握、運転日誌の整理、点検状況の確認その他の管理に必要な業務に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、部等における安全運転管理に必要なこと。
2 前項に掲げる業務を補佐するため、安全運転責任者は車両担当者を選任して、その業務の一部を分担させることができる。
(車歴カードの備付け)
第9条 安全運転管理者は、公用車についての車種、年式、登録番号その他の必要事項を車歴カード(様式第1号)に記載して、公用車の管理、整備状況等を把握しておくものとする。
(運行の許可)
第10条 運転者は、公用車を運行しようとするときは事前に所属する部等の安全運転責任者の指示又は許可を受けるものとする。ただし、事前に許可を受けることができない場合は、事後速やかに承認を受けるものとする。
2 運転者は、共用車を運行しようとするときは、前項の指示又は許可のほか、事前にグループウェアによる施設予約をしなければならない。
(運行前点検)
第11条 運転者は、運転開始前に公用車運転日誌(様式第2号)に記載してある点検項目に従って点検し、その結果を記載するものとする。
(自動車の格納等)
第12条 運転者は、運転終了後公用車の点検を行い、所定の場所に格納し、鍵を返納しなければならない。
(運転日誌)
第13条 運転者は、運転終了後に公用車運転日誌(様式第2号)に所定事項を記録しなければならない。
2 安全運転責任者は、毎月末に所管に属する専用車の走行記録等を集計し、公用車の管理状況を点検の上、車両管理状況報告書(様式第3号)により、翌月10日までに安全運転管理者に提出しなければならない。
(整備の手続き)
第14条 公用車の不具合箇所を発見し、又は公用車を損壊した者はその旨を所属する部等の安全運転責任者に報告しなければならない。
2 安全運転責任者は、前項の報告が共用車に係るものの場合は、その旨を安全運転管理者に報告するものとする。
(車検整備及び定期点検整備)
第15条 安全運転管理者は、公用車の車検整備及び定期点検整備予定表を作成して適切に整備を行うものとする。
(運転者管理)
第16条 安全運転管理者は、交通安全教育を実施するとともに、運転者カード(様式第5号)を備え付けるものとする。
(交通事故発生時の措置)
第17条 運転者が公務中に交通事故を起こしたときは、道路交通法第72条の規定による必要な措置(運行の停止、負傷者の救護、危険防止の措置、警察官への報告等)を講じた後、直ちに安全運転管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。
(運転者が連絡不能の場合)
第18条 運転者が負傷等により、前条に規定する連絡ができない場合は、事故発生を知った者が運転者に代って行うものとする。
(安全運転管理者の措置)
第19条 安全運転管理者は、運転者等から交通事故発生の報告を受けたときは、安全運転責任者等関係者に連絡するとともに、担当職員を派遣するなど適切に事故処理の対応をしなければならない。
(交通事故報告書等)
第20条 運転者及び運転者の属する部等の安全運転責任者は、交通事故発生後速やかに交通事故報告書(様式第6号)に所定事項を記入の上、安全運転管理者に提出しなければならない。
2 安全運転管理者は、当該事故が規則違反又は故意若しくは過失に起因すると認められるときは、その責任の度合いを検討し、必要により始末書、誓約書等を徴収してその結果を町長に提出するものとする。
(損害の負担)
第21条 公務遂行中における公用車に関する交通事故についての損害は、公費負担とする。ただし、公用車の運行に関し運転者の故意又は重大な過失に起因し、その責任が明確な場合は、豊山町職員交通事故対策協議会(以下「協議会」という。)に諮って求償することができる。
2 協議会については、別に町長が訓令で定める。
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(豊山町職員交通事故対策協議会規程の一部改正)
2 豊山町職員交通事故対策協議会規程(昭和62年豊山町訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月30日訓令第11号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日訓令第15号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。







