○豊山町固定資産税等返還金支払事務取扱要領
平成20年3月18日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 固定資産税及び都市計画税(第6条―第13条)
第3章 国民健康保険税(第14条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊山町固定資産税等返還金支払要綱(平成20年豊山町告示第11号。以下「告示」という。)第8条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、告示において使用する用語の例による。
2 共有の土地又は家屋について過誤納金相当額が生じた場合においては、当該物件に係る返還金は、共有固定資産に係る返還金受領者届出書(様式第2号。以下「共有資産受領者届出書」という。)により指定された者に対して支払うものとする。
(事務内容)
第4条 返還金の支払に関する事務内容及び事務担当は、次のとおりとする。
税目 | 事務内容 | 事務担当 |
都市計画税 固定資産税 | 返還金支払対象者及び対象物件の確定 | 税務課 |
本税相当額の算出 | ||
返還金額の確定 | ||
返還金支払対象者への通知 | ||
国民健康保険税 | 返還金支払対象者の確定 | 保険課 |
本税相当額の算出 | ||
返還金額の確定 | ||
返還金支払対象者への通知 |
(決裁規程の適用)
第5条 告示及びこの訓令に定めるもののほか、返還金の支払の決裁に関しては、豊山町決裁規程(平成19年豊山町訓令第12号)に定めるところによるものとする。
第2章 固定資産税及び都市計画税
(1) 返還金支払対象者、対象物件、対象物件の所在、対象年度、通知書番号、返還金支払の理由等は、課税台帳等の課税資料により、記入する。
(2) 土地又は家屋の変更前課税標準相当額については、対象物件の課税台帳単位の課税標準額を記入する。ただし、対象物件が複数の課税台帳に及ぶ場合は、合算した課税標準額を記入する。
(3) 土地又は家屋の変更後課税標準相当額については、本来の課税標準額となるべき課税標準額を算出して記入する。ただし、対象物件が複数の課税台帳に及ぶ場合は、合算した課税標準額を記入する。
(4) 土地又は家屋の差引課税標準相当額については、変更前課税標準相当額から変更後課税標準相当額を差し引いた課税標準額を記入する。
(5) 合計課税標準相当額については、土地又は家屋の課税標準相当額を合計した後、1,000円未満の端数を切り捨てた課税標準額を記入する。
(6) 固定資産税年税相当額については、合計課税標準相当額に固定資産税率を乗じた後、100円未満の端数を切り上げた額を記入する。
(7) 都市計画税年税相当額については、合計課税標準相当額に都市計画税率を乗じた後、100円未満の端数を切り上げた額を記入する。
(8) 前2号の規定により算出した固定資産税年税相当額と都市計画税年税相当額との合計額(以下「固定資産税等返還金年税相当額」という。)が、当該年度の納付済税額を上回る場合は、当該年度の納付済税額をもって固定資産税等返還金年税相当額とする。
(収納状況等の確認)
第8条 税務課長は、収納簿等により、当該返還金支払の対象となる納税者の返還金年税相当額に係る収納状況を確認しなければならない。
2 延滞金等がある場合であっても、当該金額については返還処理を行わない。
3 返還金支払対象者に未納税額がある場合であっても、返還金に関しては充当処理を行わない。
2 利息相当額の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 始期は、法定納期の第1期の納期限の翌日とする。
(2) 終期は、請求書の提出年月日とする。
(3) 年利は、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)とする。
(4) 算出式は、次のとおりとする。
返還金年税相当額(差引税額)×日数×法定利率÷365
(5) 前号の算出式により算出した額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(固定資産税等通知書の送付)
第10条 固定資産税等明細書及び固定資産税等通知書は、固定資産税等決議書の決裁後、直ちに当該返還金支払対象者に送付するものとする。
(返還金の支払手続)
第11条 税務課長は、返還金支払対象者から固定資産税・都市計画税返還金請求書(様式第8号)が提出されたときは、速やかに、過誤納金還付命令書を作成するものとする。
(返還金に係る関係帳票の整理及び固定資産税等決議書等の保管)
第12条 税務課長は、固定資産税等収納簿の備考欄に、返還金支払日、支払金額及び整理番号を記載するものとする。
2 固定資産税等決議書、固定資産税等連絡書及び固定資産税等整理簿は税務課でそれぞれ整理番号順に編集し、保管するものとする。
(固定資産税等収納簿の保存年限を超える過誤納金相当額について支払の請求があった場合の処理)
第13条 固定資産税等収納簿及び不納欠損状況の保存年限を超える期間について、当該物件に係る本税相当額を算出する場合には、課税資料等の調査を行った上で本税相当額を算出し、納付状況について、現に存在する固定資産税等収納簿及び不納欠損状況において滞納がないことを確認したときは、当該物件に係る固定資産税及び都市計画税が納付されているものと推定して、返還金の支払の対象とする。
第3章 国民健康保険税
(1) 返還金支払対象者、対象年度、通知書番号、変更理由等は、国民健康保険税課税台帳その他の課税資料により、記入する。
(2) 本税相当額は、国民健康保険税連絡書を基に算出する。この場合において、当該額が当該年度の納付済税額を上回る場合は、当該年度の納付済税額をもって国民健康保険税相当額とする。
(決裁)
第15条 前条の規定により作成した国民健康保険税決議書は、国民健康保険税明細書、国民健康保険税連絡書、相続受領者届出書その他決裁の参考となる添付資料と併せて決裁を受けるものとする。
(収納状況等の確認)
第16条 保険課長は、収納簿等により、当該返還金支払の対象となる納税者の国民健康保険税年税相当額に係る収納状況を確認しなければならない。
2 延滞金等がある場合であっても、当該金額については返還処理を行わない。
3 返還金支払対象者に未納税額がある場合であっても、返還金に関しては充当処理を行わない。
2 利息相当額の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 始期は、法定納期の第1期の納期限の翌日とする。
(2) 終期は、請求書の提出年月日とする。
(3) 年利は、法定利率とする。
(4) 算出式は、次のとおりとする。
返還金年税相当額×日数×法定利率÷365
(5) 前号の算出式により算出した額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(国民健康保険税返還金通知書等の送付)
第18条 国民健康保険税明細書及び国民健康保険税返還金通知書は、国民健康保険税返還整理簿の決裁後、直ちに当該返還金支払対象者に送付するものとする。
(返還金の支払手続)
第19条 保険課長は、返還金支払対象者から国民健康保険税返還金請求書(様式第14号)が提出されたときは、速やかに、過誤納金還付命令書を作成するものとする。
(返還金に係る関係帳票の整理及び国民健康保険税決議書等の保管)
第20条 保険課長は、国民健康保険税収納簿の備考欄に、返還金支払日、支払金額及び整理番号を記載するものとする。
2 国民健康保険税決議書は保険課で、国民健康保険税連絡書及び国民健康保険税返還金整理簿は税務課で、それぞれ整理番号順に編集し、保管するものとする。
(国民健康保険税収納簿の保存年限を超える過誤納金相当額について支払の請求があった場合の処理)
第21条 国民健康保険税収納簿及び不納欠損状況の保存年限を超える期間について、当該物件に係る本税相当額を算出する場合には、課税資料等の調査を行った上で本税相当額を算出し、納付状況について、現に存在する国民健康保険税収納簿及び不納欠損状況において滞納がないことを確認したときは、当該物件に係る国民健康保険税が納付されているものと推定して、返還金の支払の対象とする。
第4章 雑則
第22条 地方税法の規定に基づく過誤納に係る還付金がある場合は、返還金と併せて支払の手続を行うものとする。
2 事前に、返還金支払の対象となる納税者又はその相続人と折衝の機会がある場合は、当該納税者等を煩わすことのないよう、税務課及び保険課で十分調整の上対処するものとする。
第23条 告示及びこの訓令の取扱いその他返還金支払事務に関して疑義が生じた場合は、税務課長及び保険課長が協議の上で処理するものとする。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際既に判明している過誤納金相当額に係る返還金については、納税者から支払の請求があり、かつ、町長が特に必要と認める場合は、当分の間、これを支払うことができるものとする。
附則(平成27年1月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第9条及び第17条の規定は、この訓令の施行の日以後に納付された過誤納金相当額について適用し、同日前に納付された過誤納金相当額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。













