○豊山町コミュニティ助成金の支払手続に関する要綱

平成20年3月17日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業の助成決定を受けた事業の実施団体(以下「事業実施団体」という。)に対するコミュニティ助成金の支払手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の請求)

第2条 事業実施団体は、町長に対して助成金の交付を請求しようとするときは、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「自治総合センター要綱」という。)による助成金額確定通知後、コミュニティ助成金請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(助成金の概算払)

第3条 事業実施団体は、前条ただし書による助成金の交付を受けようとするときは、コミュニティ助成金概算払承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払承認申請があったときは、その内容を審査し、概算払の可否及び金額を決定し、コミュニティ助成金概算払交付決定通知書(様式第3号)により事業実施団体に通知するものとする。

3 前項の規定による概算払交付決定通知を受けた事業実施団体は、コミュニティ助成金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 概算払を受けた団体は、自治総合センター要綱による助成金額確定通知後、速やかにコミュニティ助成金概算払精算書(様式第5号)により精算しなければならない。

(事業内容の変更等)

第4条 事業実施団体は、助成事業の内容を変更するときは、事前に町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、コミュニティ助成金の支払手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年5月26日告示第42号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町コミュニティ助成金の支払手続に関する要綱

平成20年3月17日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)