○豊山町固定資産税等返還金支払要綱

平成20年3月18日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、土地及び家屋に対して課する固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)について、過誤納金相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付すべきものを除く。以下同じ。)が生じた場合に、固定資産税等返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、税務行政に対する信頼の確保及びその円滑な運営に資することを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 町長は、過誤納金相当額が生じたときは、当該納税者に対し、返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人に対し、返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額のうち本税に相当する額(以下「本税相当額」という。)

(2) 本税相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額(以下「利息相当額」という。)

2 本税相当額は、10年の範囲内において固定資産税課税台帳、都市計画税課税台帳、国民健康保険税課税台帳その他の課税及び収納に係る資料(以下「課税台帳等」という。)によって算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、収納状況を確認することができるものについては、20年の範囲内において算定の対象とすることができる。

4 利息相当額は、当該年度の法定納期の第1期納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて計算した額とする。

(返還金の支払の決定)

第4条 町長は、現地調査又は課税台帳等の調査により、返還金を支払うことが適当と認めたときは、速やかに返還金の支払を決定するものとする。

(決定の通知)

第5条 町長は、返還金の支払を決定したときは、速やかに決定の内容を返還金支払対象者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、過誤納金相当額が納税者の虚偽等不正な手段により生じた場合その他返還金を支払うことが第1条の目的に合致しないことが明らかになった場合は、返還金の支払の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(返還金の返還)

第7条 町長は、返還金の支払の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る分に関し、既に返還金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に納付された過誤納金相当額について適用し、同日前に納付された過誤納金相当額については、なお従前の例による。

豊山町固定資産税等返還金支払要綱

平成20年3月18日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)