○豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の一部負担金の支払が困難な高齢者の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この告示により、後期高齢者福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する、高齢者の医療の確保に関する法律による医療を受けることができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 豊山町障害者医療費支給条例(昭和48年豊山町条例第17号)に規定する受給資格者(同条例第4条第1号に該当するため同条の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(2) 豊山町母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年豊山町条例第23号)に規定する受給資格者(同条例第2条第2項第2号に該当するため同項の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者のうち、前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額以下であって、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として戦傷病者の生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額未満であるもの(所得の範囲及び計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条、第5条及び第8条第3項の規定を準用する。この場合において、この規定中「(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」とあるのは「(後期高齢者福祉医療費受給資格者の戦傷病者を除く。)」と読み替えるものとする。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定による措置入院患者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者、第20条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者及び入院期間を延長された結核患者並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市の長が認めた者

(6) 常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、医療給付日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるもの

(7) 豊山町精神障害者医療費支給条例(平成24年豊山町条例第4号)に規定する受給資格者(同条例第5条第1号に該当するため同条の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(8) 独り暮らしの者であって、医療給付日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されないもの若しくは条例で定めるところにより町民税が免除されるもの又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるもの

(居住地特例)

第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる前条各号に該当する者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる前条各号に該当する者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者

(3) 法令の規定により、この告示と同等な給付を受けることができる者

(受給者証の交付)

第5条 この告示による後期高齢者福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に受給資格者であることを証する書類を添えて町長に申請し、この告示による医療費の支給を受ける資格を証する後期高齢者福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、次の受給者証を交付するものとする。

(1) 豊山町精神障害者医療費支給条例第2条第1号イに該当する者以外のもの 後期高齢者福祉医療費受給者証(様式第2号その1)

(2) 豊山町精神障害者医療費支給条例第2条第1号イに該当する者 後期高齢者福祉医療費受給者証(自立支援医療受給者証記載の医療機関のみ有効)(様式第2号その2)

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者となくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

5 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第8条第3項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の更新申請等)

第6条 受給者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証更新申請書(様式第3号)に、有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、前条第3項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期限の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替えるものとする。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。

(医療費の支給)

第8条 町長は、受給者の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付(豊山町精神障害者医療費支給条例第2条第1号イに該当する者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費に限る。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

3 町長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(医療費支給申請)

第9条 前条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、後期高齢者福祉医療費支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について前条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第10条 第8条第3項の規定により町長から支払を受ける医療機関等は、後期高齢者福祉医療費請求書を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(支給額の返還)

第11条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 この告示により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第13条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その旨を当該変更のあった日から起算して14日以内に後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届(様式第6号)に、当該変更のあったことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 市町村の区域内における氏名

(2) 住所

(3) 当該受給者が受給者と認定されたときに該当するものとされた第2条各号に掲げる要件

2 受給者証の交付を受けた者が、受給資格者でなくなったときは、速やかに、後期高齢者福祉医療費受給資格喪失届(様式第7号)により、町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

3 受給者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、第三者の行為による被害届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(報告)

第14条 町長は、医療費の支給に関し、必要と認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第15条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもって、その内容を申請者に通知しなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(豊山町福祉給付金支給要綱の廃止)

2 豊山町福祉給付金支給要綱(平成14年豊山町告示第67号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の前日において、廃止前の豊山町福祉給付金支給要綱(以下「旧要綱」という。)第3条に規定する支給対象者に該当する者のうち、この告示の受給資格者に該当しない者については、この告示による受給資格者とみなす。

4 この告示の施行の日より前に行われた診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第15号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱第5条の規定により受給者証の交付を受けている者の当該受給者証の有効期間内に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、この告示の施行後もなお従前の例による。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年8月15日告示第48号)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(平成30年12月28日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱第2条第3号の規定は、令和元年8月以降の月の受給資格について適用し、同年7月以前の月の受給資格については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月23日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和6年11月25日告示第74号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調整されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月18日告示第12号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年3月31日 告示第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保険課
沿革情報
平成20年3月31日 告示第17号
平成20年9月26日 告示第48号
平成22年3月30日 告示第15号
平成24年3月30日 告示第26号
平成26年8月15日 告示第48号
平成30年12月28日 告示第56号
平成31年4月1日 告示第33号
令和元年5月23日 告示第43号
令和3年3月31日 告示第33号
令和6年11月25日 告示第74号
令和7年3月18日 告示第12号