○豊山町立学校非常勤講師の任用等に関する要綱
平成20年3月27日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、豊山町立学校において個に応じたきめ細かい教育指導を展開し、児童生徒が自ら学ぶ意欲を高めるため、豊山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、町費負担により雇用する少人数学習指導及びティームティーチング学習指導等の非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の任用その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用条件)
第2条 非常勤講師は、次に掲げる事項を満たす者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しないもののうちから任用するものとする。
(1) 小学校又は中学校教諭の普通免許状を有している者であること。
(2) 心身ともに健康であること。
(3) 他の職を兼ね、又は教育その他の事業若しくは事務に従事していない者であること。
(任用の方法)
第3条 非常勤講師の任用の方法は、選考によるものとする。
2 校長は、非常勤講師の候補者(以下「候補者」という。)について、候補者それぞれに面接を行い、その者の理解力、判断力、表現力、その他非常勤講師としての適性の有無を判断するものとする。
3 校長は、面接において候補者の履歴書の記載事項、志望動機、通勤の時間及び方法、勤務の期間、勤務時間その他の事項を確認するとともに、候補者に対し任用条件を明示するものとする。
4 面接には、教育委員会事務局の指導主事又は教育委員会事務局長のいずれかが立ち会うものとする。
(職務)
第4条 非常勤講師は、所属校の校長の監督のもとに、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 基礎学力向上を図るための少人数学習指導及びティームティーチング学習指導
(2) 生活指導の補助
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長の指示する職務
(勤務日及び勤務時間)
第5条 非常勤講師の勤務日は、月曜日から金曜日までとし、学校休業日は除く。ただし、長期休業中の出校日その他校長の指示する児童生徒の指導に係る業務日となる場合は、この限りでない。
2 非常勤講師の1週間の勤務時間は35時間以内で定めるものとし、1日の勤務日における勤務時間及び休憩時間の割振りは、校長が別に定める。ただし、学習の事情、学校行事等で特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(任用後の事務等)
第6条 校長は、任用する非常勤講師に町の一般職の例により通勤届、給与所得者の扶養控除申告書(所得税用)等を提出させ、教育委員会事務局長に送付するものとする。
2 非常勤講師は、前項の申告内容に異動があった場合には、町の一般職の例により、速やかに異動届を校長に提出するものとする。この場合において、校長は遅滞なく教育委員会事務局長に送付するものとする。
3 校長は、非常勤講師の勤務状況を確認し、毎月末に出勤状況報告書を作成し、翌月の初日に教育委員会事務局長に提出するものとする。
4 教育委員会事務局長は、前3項の書類を遅滞なく町総務課に提出するものとする。
(健康診断)
第7条 非常勤講師には、教職員に準じて健康診断を実施する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の豊山町立学校非常勤講師の任用等に関する要綱の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。