○豊山町国民健康保険税減免要綱
平成20年7月30日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、豊山町国民健康保険税条例(昭和43年豊山町条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく減免について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第25条第1項第1号の災害等とは、風水害、地震、落雷等の自然災害及び火災をいう。
2 条例第25条第1項第1号の生活が著しく困難になった者又はこれに準ずるものとは、災害等により身体的被害又は住居、家財等の物的被害を被った条例第1条に規定する納税義務者(以下「納税義務者」という。)をいう。
3 条例第25条第1項第2号のその他特別の事情によるものとは、次に掲げる者とする。
(1) 減免を受けようとする日の属する年の所得が前年に比して著しく減収した納税義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する少年院その他これに準ずる施設に収容された者又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者
(災害による被害の割合)
第3条 被害の割合は、被害の状況に応じ、別表第1のとおりとする。
(災害等による減免)
第4条 第2条第2項の規定により減免を受けようとする者で災害の日の属する年の前年の総所得金額等が1,000万円以下のものの減免割合は、被害の割合に応じて定める。
2 被害の割合ごとの所得区分による減免割合は、別表第2のとおりとする。
(災害による減免対象額)
第5条 災害等による被害によって減免する国民健康保険税額は、災害の日の属する年度において災害後到来するすべての納期の納付額とする。
(減収による減免)
第6条 第2条第3項第1号の規定により減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)の減免は、所得割額のみとする。
2 減免の割合は、申請者の属する世帯が豊山町国民健康保険税条例施行規則(昭和49年豊山町規則第5号。以下「規則」という。)第4条の申請を行う年の前年中の総所得金額等が210万円以下で、当該申請の年の総所得金額等の見込み額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減じると見込まれる場合で、その額に応じ、次のとおりとする。
(1) 60万円以下の場合 所得割額10割
(2) 60万円を超え105万円以下の場合 所得割額5割
(旧被扶養者の減免)
第7条 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課7割及び5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割及び5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(旧被扶養者に関する手続き等)
第8条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者の手続き等は、次のとおりとする。
(1) 町長は、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断するものとする。
(2) 町長は、当該者が旧被保険者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行うものとする。(資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)
(3) 町長は、旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
2 他市町村からの転入により資格取得した者の手続き等は、次のとおりとする。
(1) 町長は、旧被扶養者異動連絡票等により、前項第1号と同様の判断を行うものとする。
3 町長は、前2項の手続き等において資格取得した者の旧被扶養者管理簿を作成するものとする。
4 町長は、旧被扶養者が転出する場合、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を発行し、被保険者に交付するとともに、転入先の市町村において、資格取得する際に当該旧被扶養者異動連絡票を提示するよう確実に案内するものとする。
5 町長は、年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することができる。
(旧被扶養者の減免の終了)
第9条 町長は、旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は、減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(必要書類の提出)
第11条 町長は、規則第4条第1項の規定により申請をする者にり災証明、火災証明、給与支払証明書、源泉徴収票又は在監証明書等必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に廃止前の豊山町国民健康保険税減免要綱(平成12年豊山町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(1) 条例附則第14項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
(2) 条例附則第14項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算定した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第14項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(条例附則第14項第2号イに規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ dの表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
附則(平成22年3月30日告示第16号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税減免要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月2日告示第48号)
この告示は、平成25年7月1日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税減免要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊山町国民健康保険税減免要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税ついては、なお従前の例による。
附則(令和元年5月23日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の豊山町国民健康保険税減免要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税減免要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月21日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税減免要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。ただし、この告示による改正後の附則第3項第2号の規定は令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の豊山町国民健康保険税減免要綱の規定は、令和3年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、令和3年度における改正後の第6条の規定の適用について、「210万円」とあるのは「220万円」と、「105万円」とあるのは「110万円」とする。
別表第1(第3条関係)
損害の状況 | 被害の割合 |
死亡及び推定死亡の場合 | 10割 |
3箇月以上の治療を要する場合 | 8割以上10割未満 |
全壊、埋没等によりその原形をとどめない程度 | |
復旧不能の程度又はこれに準ずる程度 | |
1箇月以上3箇月未満の治療を要する場合 | 6割以上8割未満 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする程度 | |
1箇月以上の治療を要するとき | 4割以上6割未満 |
屋根、内壁、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた程度 | |
2週間以上1箇月未満の治療を要する場合 | 2割以上4割未満 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする程度 | |
家財の価格の3割以上を損なう程度 |
別表第2(第4条関係)
被害の割合 | 前年中の課税総所得金額等 | 減免割合 |
5割以上 | 500万円以下 | 100分の100 |
500万円を超えて750万円以下の者 | 100分の50 | |
750万円を超え1,000万円以下の者 | 100分の25 | |
3割以上5割未満 | 500万円以下の者 | 100分の50 |
500万円を超えて750万円以下の者 | 100分の25 | |
750万円を超え1,000万円以下の者 | 100分の12.5 |
