○豊山町税条例第33条の7第1項第4号の規則で定める社会福祉法人を定める規則

平成20年12月15日

規則第23号

豊山町税条例(昭和42年豊山町条例第18号)第33条の7第1項第4号の規則で定める社会福祉法人は、次の表のとおりとする。

名称

所在地

社会福祉法人西春日井福祉会

愛知県清須市清洲一丁目6番地1

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

豊山町税条例第33条の7第1項第4号の規則で定める社会福祉法人を定める規則

平成20年12月15日 規則第23号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月15日 規則第23号