○平成21年度における固定資産税等に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成21年3月27日

条例第3号

平成21年度に限り、固定資産税に係る第1期の納期及び都市計画税に係る第1期の納期は、豊山町税条例(昭和42年豊山町条例第18号)第61条第1項及び豊山町都市計画税条例(平成19年豊山町条例第1号)第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

5月1日から6月1日まで

この条例は、公布の日から施行する。

平成21年度における固定資産税等に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成21年3月27日 条例第3号

(平成21年3月27日施行)