○豊山町が行う契約等からの暴力団排除に関する要綱
平成21年8月10日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約及び公有財産の売払い又は貸付契約(以下「調達契約等」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定める。
(1) 入札参加資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに町が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2) 候補者 豊山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年豊山町条例第30号)第4条第1項の規定により選定された者をいう。
(3) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(4) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員等 暴力団の構成員又は暴力団との関係を有し、暴力団の威力を利用して暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行う者をいう。
(7) 排除措置 「豊山町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除措置及び別表第7項に該当すると認められたことに基づき行う、競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置、競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置又は指定管理者に指定しない措置をいう。
(8) 排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者等及び候補者をいう。
(照会)
第3条 町長は、入札参加資格者等及び候補者が、排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、愛知県西枇杷島警察署長(以下「警察署長」という。)に対し照会するものとする。
2 町長は、排除措置を行うにあたり、入札参加資格者等にあっては豊山町指名業者審査会(以下「指名業者審査会」という。)、候補者にあっては豊山町公の施設指定管理者選定審議会(以下「指定管理者選定審議会」という。)の意見を聴くことができる。
4 町長は、第1項の規定により排除措置を行ったときは、当該排除措置業者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第5条 町長は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする。
2 町長は、落札者が調達契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約等を締結しないことができる。
3 町長は、前項の規定により調達契約等を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第6条 町長は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。
2 町長は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 町長は、落札者が調達契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約等を締結しないことができる。
(随意契約からの排除)
第7条 町長は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ指名業者審査会の承認を得た場合はこの限りでない。
(指定管理者の指定における排除)
第8条 町長は、候補者を選定する場合において、排除措置業者を候補者としないものとする。
2 町長は、候補者が指定管理者の指定の日までの間に排除措置を受けたときは、当該候補者の選定を取り消すことができる。
3 町長は、前項の規定により選定を取り消すときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(排除措置の解除等)
第10条 町長は、排除措置業者から排除措置解除申出書(様式第2号)による排除措置の解除の申出があったときは、警察署長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 町長は、前項の規定により、改善が認められるときは、当該排除措置を解除するものとする。なお、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
3 町長は、排除措置の解除又は継続を行うにあたり、入札参加資格者等にあっては指名業者審査会、候補者にあっては指定管理者選定審議会の意見を聴くことができる。
(警察署長との連携)
第11条 町長は、この告示の運用にあたっては、警察署長との密接な連携のもと行うものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条・第4条・第9条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人等の役員等に、暴力団員等がいると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月 |
2 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月 |
3 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月 |
4 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月 |
6 法人等の役員等又は使用人が、1から5のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月 |
7 法人等が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、町への報告及び警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間 |



