○豊山町高齢者のタクシー利用助成に関する要綱
平成21年11月30日
告示第55号
豊山町タクシー利用料金補助事業の実施及び運営に関する要綱(平成12年豊山町告示第23号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者のタクシー利用助成事業(以下「事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業目的)
第2条 この事業は、介護を必要とする高齢者の通院、買い物、娯楽等の利便を図るためにタクシー利用の助成を行うことにより、その者が居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当すると町長が認めるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていること。
(2) 豊山町障害者等交通料金助成要綱(令和3年豊山町告示第9号)の規定による助成の対象者でないこと。
(3) 豊山町介護保険条例(平成12年豊山町条例第4号)第8条に規定する保険料及び法第150条の規定に基づき各保険者が被保険者から徴収する保険料の滞納がないこと。
(事業の内容)
第4条 対象者は、豊山町タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)により、町長が指定したタクシー事業者による運送サービスを受けることができる。ただし、基本料金及び迎車サービス料金以外の利用料金は対象者の負担とする。
(申請)
第5条 事業による助成を受けようとする対象者は、豊山町タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(代理による申請)
第6条 対象者の代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、法定代理人のほか次に掲げる者に限る。
(1) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター
(3) 親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている者で町長が特に認めるもの
2 代理人が前条の規定による申請を行うときは、当該代理人は豊山町タクシー利用券交付申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて公的身分証明書の提示又はその写しの提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(利用券の交付)
第8条 利用券の通用期間は、申請日の属する年度の末日までとする。
2 利用券の交付枚数は、1月あたり2枚とし、申請日の属する月から起算して当該年度の最終月までの月数を乗じて得た枚数とする。
3 交付した利用券をき損し、又は紛失した場合においても、再交付はしない。
(利用券の譲渡等の禁止)
第9条 利用券は、これを譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(取消し)
第10条 町長は、この事業の利用に関し不正の行為があったと認めたときは、利用券の交付決定を取り消すことができる。
3 第1項の規定により利用券の交付決定を取り消された申請者は、速やかに利用券を町長に返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなった場合
(2) 福祉施設へ入所した場合又は病院に長期入院した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要でないと認めた場合
(台帳の整備)
第12条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、豊山町タクシー利用券交付台帳を整備するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。
2 この告示による改正前の豊山町タクシー利用料金補助事業の実施及び運営に関する要綱の規定により交付されたタクシー利用券は、この告示により交付されたタクシー利用券とみなす。
附則(平成24年3月30日告示第13号)抄
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の各告示中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている」という部分は、平成24年7月8日までの間「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている」と読み替えるものとする。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。





