○豊山町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、豊山町後期高齢者医療に関する条例(平成20年豊山町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の督促の通知)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、督促状を送付することにより行うものとする。

(過誤納額の還付等)

第3条 保険料の納付義務者に過誤納に係る納付金があるときの還付及び還付加算金については、町税の例による。

(滞納処分に係る事務の委任)

第4条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第113条及び地方自治法第231条の3第3項の規定により、保険料その他の法の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。以下「徴収金」という。)について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を町長が指定する職員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、後期高齢者医療指定職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(傷病手当金の支給を始める日)

第5条 豊山町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年豊山町条例第12号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊山町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第6号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号
令和2年5月8日 規則第16号
令和2年9月28日 規則第26号
令和2年12月23日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第2号
令和3年6月30日 規則第14号
令和3年9月29日 規則第16号
令和3年12月23日 規則第18号
令和4年3月28日 規則第3号
令和4年6月29日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第25号
令和5年1月18日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第10号