○豊山町がん検診推進事業実施要綱
平成22年5月12日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図るために実施する特定の年齢に対するがん検診推進事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(がん検診の種類)
第2条 町が実施するがん検診の種類は、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下これらを「がん検診」という。)とする。
(対象者)
第3条 がん検診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度の4月20日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者
がん検診の種類 | 年齢 | 性別 |
子宮頸がん | 20歳 30歳 | 女性 |
乳がん | 40歳 50歳 | 女性 |
大腸がん | 40歳 50歳 | 男性 女性 |
(クーポン券等の送付等)
第4条 町長は、基準日現在における対象者に関するがん検診台帳を整備し、対象者にがん検診無料クーポン券(様式第1号。以下「クーポン券」という。)、受診案内等を送付するものとする。
2 転入対象者は、がん検診無料クーポン券交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出することで、クーポン券の交付を受けることができる。この場合において、他の市町村が交付するがん検診無料クーポン券(以下「他市町村のクーポン券」という。)を既に交付されているときは、申請書に他市町村のクーポン券を添付して申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づき申請書が提出された場合は、内容を審査し、適当と認められるときは、当該転入対象者に対し、クーポン券を交付するものとする。
4 クーポン券を毀損若しくは汚損又は紛失した者は、申請書に毀損又は汚損したクーポン券を添えて町長に提出し、クーポン券の再交付を受けることができる。ただし、クーポン券の再交付を受けた者は、クーポン券の再交付を受けた後、紛失したクーポン券を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。
5 クーポン券の有効期間は、交付年月日から起算して6箇月とする。ただし、転入対象者及び前項の規定により再交付の申請を行った者については、町長が定める日までとする。
(委託検診機関)
第5条 がん検診は、町が委託契約を締結した検診機関(以下「委託検診機関」という。)において行う。
(検診の実施)
第6条 対象者は、クーポン券を委託検診機関に提出して受診するものとする。
2 委託検診機関は、クーポン券に記載された氏名及び住所について、個人番号カード等により本人確認を行うものとする。
3 委託検診機関は、検診受診者が提出したクーポン券に必要事項を記載の上、受診者名簿とともに町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第61号)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
2 この告示による改正前の豊山町女性特有のがん検診推進事業実施要綱により交付されたがん検診無料クーポン券は、当該クーポン券の有効期間の満了する日までの間は、改正後の豊山町がん検診推進事業実施要綱(以下「新要綱」という。)により交付されたがん検診無料クーポン券とみなす。
3 平成23年度の初日からこの告示の施行の日までに豊山町検診事業実施要綱(平成12年豊山町告示第5号)の規定により大腸がん検診を受診した新要綱第3条の対象者に対しては、平成23年度に限り、新要綱第4条第1項の規定にかかわらず、大腸がん検診に係るがん検診無料クーポン券は送付しない。
附則(平成24年7月4日告示第45号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第74号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。