○豊山町広告掲載要綱
平成22年8月31日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、町の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して必要な事項を定めることによって、町の新たな財源を確保し、もって町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「広告媒体」とは、次に掲げる町の資産等のうち民間企業等の広告を掲載すること(以下「広告掲載」という。)が可能なものをいう。
(1) 町のウェブサイト
(2) 町が発行する印刷物
(3) 町が発送する封筒及び窓口封筒
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が広告掲載の対象として適当と認めるもの
(広告の範囲)
第3条 広告掲載は、広告媒体として活用する町の資産等の用途及び目的を妨げず、かつ、町が実施する他の事務及び事業に支障を及ぼさない範囲内で行うものとする。
2 広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報のみとし、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を保つことができるものでなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 特定の主義又は主張に当たるもの(意見広告を含む。)
(6) 事実と異なるもの
(7) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
(8) 責任の所在が不明確であるもの
(9) 内容が不明確であるもの
(10) 個人の氏名を広告するもの
(11) 美観風致を害するおそれがあるもの
(12) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(13) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
4 前項各号の規定に係る基準は、別記のとおりとする。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲載位置、掲載料、掲載期間その他掲載に関し必要な事項は、当該広告媒体ごとに町長が別に定める。
(広告の募集方法)
第5条 広告の募集は、公募とし、広報とよやま、町のウェブサイト等に掲載することにより行うものとする。ただし、広告の掲載と当該広告を掲載する広告媒体の作成を同時に行う場合については、広告主になり得る者への案内又は広告代理業を営むものへの委託により、広告の募集を行うことができる。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望するものは、広告掲載申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(広告掲載の審査)
第7条 掲載する広告の審査及び決定は、町長が第3条の規定により行う。
2 町長は、広告掲載の可否の決定を行ったときは、広告掲載決定通知書(様式第2号)により、その結果を速やかに申込者に通知する。
(広告掲載の取消し)
第8条 町長は、次の各号に該当する場合、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告媒体に掲載しようとする広告が第3条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第3条第4項に定める基準に抵触することとなったとき。
(3) 広告主が広告料を指定する期日までに納入しなかったとき。
(4) その他特に広告掲載を適当でないと認めるとき。
(広告主の責任等)
第9条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(委任)
第10条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別記(第3条関係)
第3条第4項に規定する基準
1 規制業種又は事業者に係る基準
次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの又はこれに類似するものに係る業種又は事業者
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するもの又はこれに類似するものに係る業種又は事業者
(3) たばこに係る業種又は事業者
(4) ギャンブル(宝くじを除く。)に係る業種又は事業者
(5) 法令等に定めのない医療に類似する行為に係る業種又は事業者
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
(7) 社会上の問題となっているものに係る業種又は事業者
(8) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められる事業者
(9) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその事業者の経営又は運営に実質的に関与していると認められる事業者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している事業者を利用するなどしていると認められる事業者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している事業者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる事業者
(12) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者
(13) 役員等又は使用人が、第8号から前号のいずれかに該当する事業者であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる事業者
(14) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でない業種又は事業者
2 広告の内容に係る基準
(1) 第1号に掲げる内容
法令、条例及び規則、通達並びに行政指導等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(2) 第2号に掲げる内容
ア 暴力、とばく、麻薬、覚せい剤その他の薬物の乱用、売春等の行為を肯定し、又は美化したもの
イ 醜悪、残虐又は猟奇的なものであって、不快感を与えるもの又はそのおそれがあるもの
ウ 著しく性的感情を刺激するもの
エ 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
オ 風紀を乱し、又は犯罪を誘発するおそれがあるもの
(3) 第3号に掲げる内容
ア 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な内容を含むもの
イ 他の者を誹謗し、若しくは中傷するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 他の者の名誉を毀損し、プライバシーを侵害し、信用を害し、若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれがあるもの
エ 他の者の氏名、名称、写真、談話、著作物、商標等を無断で使用しているもの
(4) 第4号に掲げる内容
ア 政治団体又は政治活動(選挙運動を含む。)に係るもの
イ 宗教団体に係るもの
(5) 第7号に掲げる内容
ア 統計、文献、専門用語等を出典を明示しないで引用することにより、当該広告に係る商品若しくは役務(以下「商品等」という。)が実際よりも優位若しくは有利であるかのように表現しているもの又はそのように誤認されるおそれがあるもの
イ 取引に関する条件等について、明示すべき事項を明示しないことにより、実際よりも優位若しくは有利であるかのように表現しているもの又はそのように誤認されるおそれがあるもの
ウ 誇大な表現を含むもの
エ 不当な保証、資格、賞等を使用して広告の内容に係るものに権威を与えようとしているもの
オ 投資信託等に係るものであって、元本等が保証されているように表現しているもの若しくはそのように誤認させるもの又はそのおそれがあるもの
カ 他人名義で行っているもの
(6) 第8号に掲げる内容
広告主の氏名又は名称、所在地、連絡先等当該広告に係る責任の所在を明確にするための事項が明示されていないもの
(7) 第9号に掲げる内容
ア 広告であることが不明確であるもの
イ 代理店の募集、会員の募集、副業、内職等に係るものであって、その目的、内容等が不明確であるもの
ウ 通信販売に係るものであって、連絡先並びに当該広告に係る商品等の名称、内容、価格、数量、送料、引渡し及び支払方法、返品条件等が不明確であるもの
エ 通信教育、講習会若しくは塾に係るもの又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に類似する名称を用いたものであって、その実態、内容等が不明確であるもの
オ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等であって、学校教育法に規定する学校でないにもかかわらずその旨の表示がされているものに係るもの
(8) 第13号に掲げる内容
ア 町が、広告主を支持し、又は当該広告に係る商品等を推奨し、若しくは保証しているかのようなもの
イ 町の品位を損なうようなもの
ウ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
エ 郵便私書箱、転送サービス等に関するもの
オ 著しく投機又は射幸心をあおるもの
カ 債権の取立て、示談の交渉等に関するもの
キ 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、町民を惑わせ、又は不安にさせるおそれがあるもの
ク 占いに関するもの
ケ 通貨及び郵便切手を複写して使用しているもの
コ 国際関係を悪化させるおそれがあるもの
サ 謝罪、釈明等に関するもの
シ 養子縁組に関するもの
ス 人の行方の捜索に関するもの
セ 調査、探偵等に関するもの
ソ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
タ 人の募集又は解雇に関するもの
チ 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、業務提供誘引販売取引(同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。)又はこれらに類似する取引に関するもの
ツ 前払式割賦販売(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条に規定する前払式割賦販売をいう。)等に関するもの(経済産業大臣の許可を受けた者に係るものを除く。)
テ 暴力団若しくは暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団を排除する活動に異論を唱えるもの
ト インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。)又はこれに類似する事業に関するもの
ナ 世論が大きく分かれている事項に関するもの

